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1997年9月法改正のドクターソフト(DRS)仕様説明


  1. このドキュメントは、ドクターソフトの1997年9月法改正版プログラムの仕様です。9月1日以降、窓口にて患者負担金を完全に計算できるような仕様になっています。
  2. 9月法改正対応版を8月中に使用した場合は、自動的に8月に適用されている法律に基づいて計算します。(つまり、今までの計算と同じ)したがって、8月中にプログラムを入れ替えてしまって使用することができます。
  3. 本仕様は、8/20時点で公表されている法改正内容に基づいています。
  4. レセプト印刷プログラムは、法令改正により、印刷様式が一部変更されます。9月中旬に配布する予定です。
  5. DRS評価版配布の画面から、新規インストールすると9月法改正版が一式インストールされます。また、すでにDRSをインストールしているPCに対しては、アップデイトインストールすることにより、9月法改正版に切り替わります。


1997年9月法改正仕様

今回の改正は,大きく分けて下記の4点です。各々の変更点に関する詳細は、それぞれのセクションにかかれております。

1.医科、調剤共通 外来薬剤負担金

2.医科、調剤共通 医保本人の負担率変更(1割→2割)の対応

3.医科 老人入院負担金

4.医科 老人外来負担金


1.外来薬剤負担金

負担金計算仕様

 内服薬 1日分につき 1種類     0円
           2~3種類  30円
           4~5種類  60円
           6種類以上 100円

 外用薬 1調剤    1種類    50円
           2種類   100円
           3種類以上 150円

 屯服薬 1種類1調剤分       10円

※6歳未満の小児、老人の低所得者は免除。

 

変更追加仕様

1-1)マスター関係変更点

下記名称のマスター項目を追加します。(アップデイトインストールにより自動的に追加されるので、ユーザーが操作する必要はありません。)

 ID3 NCODE SEQ 名称             単位コード 論理コード2

 121 1000   0 内服薬剤負担金 2~3種類   19     985
 121 1001   0 内服薬剤負担金 4~5種類   19     985
 121 1002   0 内服薬剤負担金 6種類以上   19     985

 121 1003   0 外用薬剤負担金        19     985
 121 1004   0 屯服薬剤負担金        19     985

 

1-2)保険情報に関する変更点

・薬剤負担金算定に関係するフラグの追加

  個々の保険種類(例 「01」社保、国保、「10」公費 etc)毎に持っている情報に下記の情報を追加しました。

  //  薬剤負担金を保険で払う/払わない

  #define HM_YAKUFU_KANJYA  0  //  薬剤負担金を患者が払う
  #define HM_YAKUFU_HOKEN   1  //  薬剤負担金を保険が払う
  #define HM_YAKUFU_NASHI   2  //  薬剤負担金の請求をしない

・「recept.dll」に登録してある保険の薬剤負担金算定フラグ

  「recept.dll」に登録してある保険の薬剤負担金算定フラグは、下記のように指定しました。

保険種類

  社保、国保、退職者保険 HM_YAKUFU_KANJYA    0    薬剤負担金を患者が払う
   船員保険の職務上    HM_YAKUFU_NASHI     2    薬剤負担金の請求をしない
     ”  下船後3カ月 HM_YAKUFU_NASHI     2    薬剤負担金の請求をしない
     ”  通勤     HM_YAKUFU_NASHI     2    薬剤負担金の請求をしない

  27老人        HM_YAKUFU_KANJYA    0    薬剤負担金を患者が払う
  41老人        HM_YAKUFU_KANJYA    0    薬剤負担金を患者が払う

  国公費          HM_YAKUFU_HOKEN     1    薬剤負担金を保険が払う
  県公費         HM_YAKUFU_HOKEN     1    薬剤負担金を保険が払う

  自費、労災、自倍責   HM_YAKUFU_NASHI     2    薬剤負担金の請求をしない
  保険識別番号121(福祉年金減額) HM_YAKUFU_NASHI 2    薬剤負担金の請求をしない

 

1-3)nb6、nb7(画面表示)関係の変更点

・カルテ入力画面、処方せん入力画面には、薬剤負担金に関する情報は、何も表示しません。

  カルテ入力画面、処方せん入力画面イメージは、従来と同じです。

・「窓口会計画面」

  薬剤費定額負担金額の表示を追加します。

  請求金額には、薬剤定額負担金額を合算した金額を表示します。

・「前回do入力画面」

  タイトルバーに薬剤費定額負担金額の表示を追加します。

・「カルテ裏書画面」

  薬剤負担金の明細情報を表示するようにしました。

  薬剤負担金の下記種類別の算定金額については、保険、診療科毎に「カルテ裏書画面」に表示する予定です。

  各々の種類毎の表示イメージは、下記のとおりです。

  種類            表示イメージ

  内服薬剤負担金 2~3種類  基準金額 X 日数 例 30円 X 日数
  内服薬剤負担金 4~5種類  基準金額 X 日数 例 60円 X 日数
  内服薬剤負担金 6種類以上  基準金額 X 日数 例 100円 X 日数
  外用薬剤負担金       算定金額     例 150円
  屯服薬剤負担金       算定金額     例 20円

  個々の薬剤負担金には、使用した保険がわかるようにカルテ画面で主保険以外の保険を指定した場合に表示される法別番号と同じ番号を、頭につけます。

<※>表示例  「10)薬剤負担」

 

1-4)カルテ画面に表示している薬剤負担金に関する注意事項

1-4-1.薬剤総点数金額よりも薬剤負担金額が多い場合、薬剤負担金額は、薬剤総点数金額でクリップされます。

  医療費総額よりも薬剤負担金額+定率負担金額が多い場合、薬剤負担金額は、医療費総額でクリップされます。

  しかし、「カルテ裏書画面」に表示している薬剤負担金の明細情報は、上記クリップ前の金額です。

  そのため、上記クリップが発生した場合、「カルテ裏書画面」に表示している薬剤負担金の明細を集計した金額と、窓口会計画面に表示された薬剤負担金の金額が同じになりません。

<※>例

下記の場合 薬剤負担金は、4種類で 「60円」だが 薬剤総点数金額にクリップされ「40円」となります。「カルテ裏書画面」には、薬剤負担として「60円 X 1」と表示されます。

内服薬調剤料
 薬剤A      1 X 1
内服薬調剤料
 薬剤B      1 X 1
内服薬調剤料
 薬剤C      1 X 1
内服薬調剤料
 薬剤D      1 X 1

 

1-4-2.主保険と使用を明示的に指定する公費(例 結核10公費)を使用していて かつ その公費を一部の薬剤で使用してない場合、薬剤負担金は、全体の薬剤種類数での薬剤負担金-公費分薬剤種類での薬剤負担金となります。

  この場合、「カルテ裏書画面」の公費分の薬剤負担金額の先頭に「-」が表示されます。

<※>例

内服薬調剤料
 薬剤A      1 X 1
内服薬調剤料
 薬剤B      1 X 1
10)内服薬調剤料
10) 薬剤C     1 X 1
10)内服薬調剤料
10) 薬剤D     1 X 1

上記の場合、「カルテ裏書画面」には、下記のように表示されます。

薬剤負担    60円 X 1
10)薬剤負担 -30円 X 1

 

1-4-3.「薬剤負担金を保険が支払う」定義の保険(例 国公費、県公費)を全ての薬剤負担金算定対象の薬剤に使用している場合、使用する保険を明示的に指定する公費と主保険を使用した場合に暗黙に併用で使用される公費で表示イメージ変わります。

・使用を明示的に指定する公費(例 結核10公費)の場合、全ての薬剤にその公費を指定しても、「1-4-2」の場合と同様、「カルテ裏書画面」には主保険と公費の薬剤負担金の明細が表示されます。

  下記例のように表示され、窓口画面の薬剤負担金額は、「0円」となります。

<※>例

薬剤負担 30円 X 1
10)薬剤負担 -30円 X 1

・暗黙に併用する公費(例 県公費)の場合は無条件で、その公費を全ての薬剤で使用することになります。

  この場合、「カルテ裏書画面」には、主保険の薬剤負担金の明細が表示されますが、窓口画面の薬剤負担金額は、「0円」となります。

<※>例

県公費を使用している患者の場合

「カルテ裏書画面」には薬剤負担金の明細が表示されるが、窓口会計画面の患者請求薬剤負担金額欄は、「0」となります。

 

1-5)薬剤負担金計算に関する詳細仕様

1-5-1)算定の単位

・主保険種類、診療科毎に薬剤の種類数をカウントして計算します。

<※>例1

「内科」「外科」毎に薬剤負担金を計算します。

内科
内服薬調剤料
 薬剤A
 薬剤B

外科
内服薬調剤料
 薬剤C
 薬剤D

<※>例2

国保、「01社保」毎に薬剤負担金を計算します。

国)内服薬調剤料
国) 薬剤A
国) 薬剤B
01)内服薬調剤料
01) 薬剤C
01) 薬剤D

・主保険と公費の場合は、全体で薬剤負担金計算し、主保険分薬剤負担金は、公費分薬剤負担金より引きます。

<※>例1

国)内服薬調剤料
国) 薬剤A
国) 薬剤B
10)内服薬調剤料
10) 薬剤C
10) 薬剤D

国保分は 全体の「4~5種類」金額-公費分「2~3種類」金額となります。

10公費分は、「2~3種類」金額となります。

 

1-5-2)薬価基準に掲載された薬剤ごとに薬剤の種類をカウントします。

  種類数カウントルールの優先順位は、

「後述の「1-5-3)」」>「「1-5-2)」の範囲内に書いてある順」となります。

・散剤、顆粒剤、細粒剤、液剤を混合した場合に1種類とカウントします。

  混合する/しないは、「drs.ini,[madoguchi],SANZAI_KONGOU=」の指定によりチェック方法が変わります。「SANZAI_KONGOU=」指定のデフォルトは「1」です。

SANZAI_KONGOU=0 の場合

 A)混合チェック行わない。1銘柄、1種類とカウントします。

SANZAI_KONGOU=1 の場合

 A)1処方内に単位が「g,mg,μg」の薬剤が複数ある場合、混合したとみなして1種類とカウントします。

<※>例

A、Bは混ぜたものとして1種類とカウントします。

内服薬調剤料
薬剤A 1g
薬剤B 1g

 B)1処方内に単位が「ml、MCI、uci、V、瓶、袋、管、l、MBq」の薬剤が複数ある場合、これらの単位の薬剤は、混合したとみなして1種類とカウントします。

<※>例

A、Bは混ぜたものとして1種類+Cで全体で2種類とします。

内服薬調剤料
薬剤A 1ml
薬剤B 1ml
薬剤C 1T

SANZAI_KONGOU=2 の場合

 A)1処方内に単位が「ml、MCI、uci、V、瓶、袋、管、l、MBq」の薬剤がある場合、同一処方内の全ての薬剤を混合したとみなして1種類とカウントします。

<※>例

A、B、Cは混ぜたものとして1種類とカウントします。

内服薬調剤料
薬剤A 1ml
薬剤B 1ml
薬剤C 1T

SANZAI_KONGOU=3 の場合

 「SANZAI_KONGOU=1」の場合のルール「A)」と「SANZAI_KONGOU=2」の場合のルール「A)」で混合のチェックします。

<!>注意:「SANZAI_KONGOU=1 or 2 or 3」を指定した場合でも薬剤の下に下記コメントを指定することにより、指定した薬剤を混合の対象/対象外として指定できます。

  {6}1種類として数えません。

  {9}混合しない。1種類と数えます。

<※>例

Aは、カウントしないので、1種類となります。

内服薬調剤料
薬剤A 1T
{6}1種類として数えません。
薬剤B 1T

<※>例

Aは、混合しないので、2種類となります。

内服薬調剤料
薬剤A 1g
{9}混合しない。1種類と数えます。
薬剤B 1g

・「kusuri.dbf」上の「ID3,NCODE」が異る場合、別種類の薬剤としてカウントします。

・同一「ID3,NCODE」の薬剤が複数入力されている場合は、1種類としてカウントします。

  別名登録した同一「ID3,NCODE」の薬剤が複数入力されている場合も、1種類としてカウントします。

・サンプル薬は、1種類としてカウントしません。

 

1-5-3)205円ルール

・内服薬の場合は、1日分の薬剤金額が205円を超えているかでチェックします。

・屯服薬、外用薬は、1剤の全体の薬剤料が205円を超えているかでチェックします。(減額されている場合は、減額後の点数でチェックします)

<※>例 1

X 8 =8点が「205円」超えているかでチェックします。

屯服薬調剤料
 薬剤A    1T 1 X 8

・205円以下か否かの判断時の処方の範囲は、レセプトでの印刷の1かたまり(調剤の場合は、1箱、医科の場合は、摘要欄の1個の「*」の固まり)です。

  205円ルールで1剤となった場合、上記「2)」での同一「ID3,NCODE」によるカウントチェックの対象外となり常に、1種類とカウントします。

 

1-5-4)内用薬は投与日ごとの薬剤種類をカウントします。

・ただし、隔日服用、隔日交互服用の場合

  投与日数が異なる複数の剤が調剤されている場合は、実際の服用日に拘わらず、調剤日から一斉に服用することとして 服用日ごとの薬剤の種類をカウントします。

<※>例

  (1) A×3C
    B×3C
  [分3毎食後]点数×8日
  (2) C×2C
    D×2C
  [分2毎食後]点数×7日
  [(1)と(2)を日ごとに交互に服用する]

 (1)(2)共に205円超の場合     4種×7日+2種×1日
 (1)205円超、(2)205円以下の場合  3種×7日+2種×1日
 (1)(2)それぞれで205円以下の場合 2種×7日+1種×1日

・暫減、暫増服用は、投与日ごとの薬剤種類をカウントします。

  「暫減、暫増」は、従来どおり「{30}」飲み方 or コメントで判断します。

<※>例

  (1)  A×3C
     B×3C
     [分3毎食後]点数×3日
  (2)  A×2C
     B×2C
     [{30}上の処方服用後、分2朝・夕食後]×4日

 (1)(2)共に205円超の場合    2種×7日      =210円
 (1)205円超、(2)205円以下の場合 2種×3日+1種×4日=90円
 (1)(2)それぞれ205円以下の場合 1種×3日+1種×4日= 0円

・内服滴剤は内服薬に含め日数を1日分とします。

 

1-5-5)薬剤負担金を計算する/しない条件

計算する条件

 a.調剤日付けが9/1/97以後
 b.調剤日付け時点の年齢が6才以上

計算しない条件

 a.調剤日付けが9/1/97以前
 b.調剤日付け時点の年齢が6才未満
 c.医療機関登録画面の「□薬剤負担なし」にチェックマークがついている医療機関からの患者の場合。(注 この条件は、調剤の場合のみ有効です。)
 d.保険識別番号121(福祉年金減額)の保険が登録されている患者の場合
 e.保険情報に「HM_YAKUFU_NASHI 薬剤負担金の請求をしない」が指定されている保険(例 自費、労災、自倍責 etc)で算定した薬剤
 f.外来の場合

強制指定

  「{59}」の親コメントを入力した場合、薬剤負担金は計算しません。

  包括の処方箋を入力するときにこのコメントを入力します。

  「{60}」の親コメントを入力した場合、上記計算しない条件「b),c),f)」の条件でも薬剤負担金を計算します。

 

1-5-6)薬剤負担金を窓口で患者に請求する/しない条件

・保険情報に「HM_YAKUFU_HOKEN 薬剤負担金を保険が払う」or「HM_YAKUFU_NASHI 薬剤負担金の請求をしない」が指定されている保険(例 県公費、負担率0%国公費 etc)を併用している場合、窓口では、患者に薬剤負担金を請求しません。

 

1-5-7)薬剤負担金は、下記条件で金額をクリップします

・薬剤負担金の総額が、薬剤負担金計算対象の薬剤の総金額よりも超えた場合、薬剤負担金を薬剤負担金計算対象の薬剤の総金額とします。

<※>例

下記の場合、薬剤負担金は、「4~5種類」で「60円」となるが、薬剤料の総額が「40円」の為、薬剤負担金は、「40円」で計算します。

内服薬調剤料
薬剤A   1T 1 X 1
内服薬調剤料
薬剤B   1T 1 X 1
内服薬調剤料
薬剤C   1T 1 X 1
内服薬調剤料
薬剤D   1T 1 X 1

  このクリップは、保険&診療科毎に行います。

<※>例

内科
内服薬調剤料
薬剤A    1T 1 X 1
内服薬調剤料
薬剤B    1T 1 X 1

外科
内服薬調剤料
薬剤C    1T 3 X 1
内服薬調剤料
薬剤D    1T 4 X 1

上記データの場合、薬剤負担金は、下記計算により「50円」となります。

診療科 クリップ前薬剤負担金  薬剤金額  クリップ後薬剤負担金

内科  30         20     20
外科  30         70     30

・薬剤負担金の総額と定率負担分の金額を足した金額が、医療費の総額を超えた場合、患者負担金が医療費の総額と同じになるように、薬剤負担金を減額します。

  薬剤負担金+定率負担分金額>医療費の総額 の場合、

  薬剤負担金は、「薬剤負担金+-定率負担分金額=医療費の総額」となるように「薬剤負担金=医療費の総額-定率負担分金額」の計算式で求めた金額とします。

<!>注意事項

主保険と公費併用の場合は、下記のようにクリップします。

例 国保と10公費併用の場合

                        クリップ後
全体    公費分    全体    公費分   全体    公費分
薬剤金額  薬剤金額   薬剤負担金 薬剤負担金 薬剤負担金 薬剤負担金
600     350     630     400     600     350

 10公費の薬剤負担金は薬剤金額でクリップされて「350円」

 国保の薬剤負担金は、全体薬剤負担金「630」を全体薬剤金額「600」でクリップし、公費負担分薬剤負担金を引き「600-350=250円」

となります。

・主保険と2個の公費を使用した場合

  主保険と2種類の公費を使用している為に主保険の薬剤負担金額がマイナスになる場合、主保険の薬剤負担金額を「0円」にクリップします。

<※>例

主保険+10公費+51公費

51)内服薬調剤料
51) 薬剤A     1T
51) 薬剤B     1T
51) 薬剤C     1T
51) 薬剤D     1T    30 X 1
10)内服薬調剤料
10) 薬剤E     1T
10) 薬剤F     1T
10) 薬剤G     1T
10) 薬剤H     1T    30 X 1

上記の場合 主保険分の薬剤負担金は、下記計算式より「-20円」となります。

6種類以上(全体) - 4~5種類(51公費分) - 4~5種類(10公費分)
 100円      - 60円          - 60円         = -20円

主保険の薬剤負担金は、「-20円」を「0円」でクリップして「0円」とします。

 

1-5-8)薬剤負担金の金額を強制算定コメントで変更する方法

  薬剤負担金の金額を強制的に変更するコメント(以後「薬剤負担金強制算定コメント」と呼ぶ)を定義しました。通常はこのコメントを使う必要はありませんが,もし,プログラムが自動計算した薬剤負担金を手動で変更したい場合には,このコメントをカルテ画面に入力することにより,自動計算に優先して負担金額を決定することができます。

指定方法

 「{61}{薬剤負担金額}」形式のコメントを親コメントとして入力します。

<※>例

薬剤負担金額を 100円とします。

{61}{100}

使用ルール

・薬剤負担金が算定されてない場合、「薬剤負担金強制算定コメント」を指定しても、薬剤負担金は算定されません。

・「薬剤負担金強制算定コメント」で指定した薬剤負担金が薬剤点数総額を超えた場合、薬剤点数総額によりクリップされます。

・「薬剤負担金強制算定コメント」で指定した薬剤負担金+定率負担金額が総医療金額を超える場合、総医療金額によりクリップされます。

・複数保険を持っている場合は、保険毎に「薬剤負担金強制算定コメント」を入力します。

<※>例

国保と継続医保の場合

国){61}{100}
01){61}{110}

・複数診療科の場合は、診療科毎に「薬剤負担金強制算定コメント」を入力します。

<※>例

内科と外科の場合で、外科の薬剤負担金を変更する場合

内科
 薬剤A
外科
 薬剤B
 {61}{100}

・主保険と公費を併用していて、主保険で「薬剤負担金強制算定コメント」を指定した場合、全体(「主保険」+「公費」分)の薬剤負担金の金額を制定します。

<※>例

国保と10公費併用の場合

                        クリップ後
全体    公費分    全体    公費分    全体    公費分
薬剤金額  薬剤金額   薬剤負担金 薬剤負担金  薬剤負担金 薬剤負担金
600     350     630     400      600     350

 10公費の薬剤負担金は薬剤金額でクリップされて「350円」

 国保の薬剤負担金は、全体薬剤負担金「630」を全体薬剤金額「600」でクリップし、公費負担分薬剤負担金を引き「600-350=250円」

となります。

  主保険で「薬剤負担金強制算定コメント」を指定した場合、全体の薬剤負担金「630円」部分が変更されます。


2.医保本人の負担率変更(1割→2割)の対応

  9/1を基準に医保本人の負担率を「10%」「20%」に変更します。

2-1)新患患者について、窓口調剤日付が9月1日以降に社保本人を登録する場合、負担率を2割とします。

2-2)医保本人保険の再来患者について、負担率を修正します。

・個々の患者に登録されている医保保険の負担率については、下記の対処をします。

  調剤日付け画面の日付けが97/9/1以後 &

  (医保本人の保険を持っている &

  医保本人の保険の負担率が「10%」 &

  医保本人の保険の負担率デフォルトフラグが立っている の患者) を再来した場合に

  医保本人保険の負担率を「20%」に書換えます。

  会計記録終了すれば、その患者の医保本人保険の負担率が「20%」に書き代わります。

・「負担率がデフォルトの負担率か/否かフラグ」を認識、修正出来るように保険登録画面に「標準負担率」ボタンを追加しました。

  負担率デフォルトフラグが立っている場合、「標準負担率」ボタンはグレイアウトしています。

  負担率デフォルトフラグが立って無い場合、「標準負担率」ボタンが押せる状態になり、「標準負担率」ボタンを押すと負担率デフォルトフラグが立ち、負担率がデフォルトの負担率(医保本人では「20%」)になります。

2-3)負担金計算する時の日付けで医保本人の負担率「10%」「20%」の切替を自動で行います。

  負担金計算時に下記条件の場合、負担率を「20%」にして計算します。

  「97/9/1日以後 & 医保本人 & 負担率デフォルトフラグが立っている」

  また、下記条件の場合は、負担率を「10%」にして計算します。

  「97/8/31日以前 & 医保本人 & 負担率デフォルトフラグが立っている」

  負担率デフォルトフラグが立っている場合、負担金計算時は、患者に登録された保険の負担率が何であれ、計算日付けを見て自動で負担率を変更します。

  患者登録画面の負担率についても、日付け画面に入力された日付けを元に負担率を表示します。


3.医科 老人入院負担金

負担金仕様

 1日 1000円(平成9年度)  (97/9/1~98/3/31)
 1日 1100円(平成10年度) (98/4/1~99/3/31)
 1日 1200円(平成11年度) (99/4/1~00/3/31)
 (低所得者 1日 500円)

3-1)レセプト計算時に指定した計算対象月の日付けに従い上記負担金額を請求するようにしました。


4.医科 老人外来負担金

負担金仕様

 500円/回 (同一保険医療機関等毎に1月4回を限度)

4-1)1日当り500円を請求するようにしました。

  同日再診の場合は、500円を請求しません。

4-2)1月4回まで負担金請求するようにしました。

  同日再診した場合は、1回とカウントします。(1日500円を請求した回数をカウントします)

4-3)国保+継続医保+老人保険の患者の場合は、老人負担金は、国保で請求するようにしました。

  レセプト計算時も国保老人レセで請求し、継続医保老人レセの負担金は、「0円」となります。

4-4)老人外来負担金で医療費が500円以下の場合、医療費総額を老人外来負担金で請求します。

  500円以下の老人外来負担金を請求した患者が同日再来した場合、「500円-同日請求済み老人外来負担金額」を請求するようにしました。

<※>例

1回目負担金  350円
2回目負担金  150円

同日初回来院時に既に「500円」請求している場合は、同日再来時には老人外来負担金を請求しません。

以上

 

 

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