2004年4月法改正、医科、月末計算の点数計算の仕様


FROM:油井コンサルティング 岡本
DATE:4/12/2004 4/14/2004修正 4/15/2004修正 4/17/2004修正
RE:医科 平成16年4月法改正 に関するお知らせ(平成16年4月末出荷版)


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このメモは、平成16年4月法改正に対応したレセプト印刷プログラム出荷時のメモです。
レセプト印字に関する法改正関連の改良点、と、労災保険の法改正関連の改良点が記述さてます。

医科レセプトの法改正関連の改良点は、下記の情報を元にしました。

厚生労働省保険局 保医発第0330001号 平成16年3月30日
「「診療報酬請求書等の記載要領等について」の改正について」


労災保険の法改正関連の改良点は、下記の情報を元にしました。

厚生労働省労働基準局 基発第0326003号 平成16年3月26日
「労災診療費算定基準の一部改正について」

厚生労働省労働基準局 基労補発第0326001号 平成16年3月26日
「労災診療費算定基準の一部改正に伴う実施上の留意事項について」


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目次

1.労災保険の法改正関連の修正点

2.医科点数計算に関する修正点
2−1.項目「C005 在宅患者訪問看護・指導料」と同一来院に入力した項目「G004 点滴注射」を非算定にするように修正した。
2−2.外用薬で処方期間が28日以上の場合に項目「処方料 長期投薬 特定疾患処方管理加算」、項目「処方せん料 長期投薬 特定疾患処方管理加算」を算定する方法
2−3.「H001 理学療法及び老人理学療法・・・」での「別に厚生労働大臣が定める患者」の条件変更に関する改良

3.医科レセプト印刷に関する修正点
3−1.初診料、再診料
3−2.指導料
3−3.在宅料
3−4.投薬料
3−5.注射料
3−6.処置料
3−7.検査料
3−8.その他料
3−9.入院料

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1.労災保険の法改正関連の修正点


平成16年4月の健康保険の診療報酬点数表の改正に伴い労災診療費算定基準の一部が改正されました。

労災診療費算定基準の一部が改正は、厚生労働省より平成16年3月26日に「基発第0326003号」及び「基労補発第0326001号」で通達されました。

改正は、平成16年4月1日より適用されます。

労災点数計算の変更内容

1)項目「初診料」の算定金額が「3640円」になりました。
2)項目「特別監視料」(1日200点)が廃止になりました。
3)発症後3ヶ月以内は、リハビリテーション料の「個別療法」「集団療法」における逓減又は制限を行うことなく算定出来ました。
逓減又は制限を行うことなく算定出来る期間を発症後3ヶ月以内から6ヶ月以内に延長する。
4)項目「H003 言語聴覚療法(V)(1)」で項目「H003 言語聴覚療法 早期リハビリテーション加算」を算定出来る。(注 健康保険では、算定できません。)

上記「1」」「2」」は、薬処置マスターの修正で対応出来ます。
3/30/2004以降の「maspatch.xls」を実行する。

上記「3」」「4」」は、点数計算プログラム「getu832.exe,hoken732.dll」の修正が必要です。修正しました。

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2.医科点数計算に関する修正点

2−1.項目「C005 在宅患者訪問看護・指導料」と同一来院に入力した項目「G004 点滴注射」を非算定にするように修正した。

項目「G004 点滴注射」は、医師が行った場合に点数を算定できます。施設外で看護師が行った項目「G004 点滴注射」については点数を算定できません。

2−2.外用薬で処方期間が28日以上の場合に項目「処方料 長期投薬 特定疾患処方管理加算」、項目「処方せん料 長期投薬 特定疾患処方管理加算」を算定する方法

背景
平成16年4月の法改正で項目「処方料 長期投薬 特定疾患処方管理加算」、項目「処方せん料 長期投薬 特定疾患処方管理加算」が追加された。
これらの項目は、処方期間が28日以上の場合に算定できる。

DRSでは、入力された投薬日数が、「28日以上」の場合に、項目「処方料 長期投薬 特定疾患処方管理加算」、項目「処方せん料 長期投薬 特定疾患処方管理加算」を算定している。

外用薬で処方日数が「28日以上」であっても項目「処方料 長期投薬 特定疾患処方管理加算」、項目「処方せん料 長期投薬 特定疾患処方管理加算」を算定して良いことが判明した。

DRSでは、外用薬の処方に投薬日数を入力出来ない。そのため、「28日以上」のチェックが出来ない為、外用薬の処方で項目「処方料 長期投薬 特定疾患処方管理加算」、項目「処方せん料 長期投薬 特定疾患処方管理加算」を算定出来ない。

改良点
外用薬の処方に子コメント「{107}{28}」を入力したら、投薬日数の入力が無い、外用薬処方に入力した項目「処方料 長期投薬 特定疾患処方管理加算」、項目「処方せん料 長期投薬 特定疾患処方管理加算」を算定するようにした。

もし、レセプト記載上、項目「処方料 長期投薬 特定疾患処方管理加算」を算定した外用薬処方での処方日数の記載が必要な場合は、子コメント「{107}{28}・・・」の「・・・」部分に記入する。(例 子コメント「{107}{28} 28日分」)

注意事項
「外用薬処方せん料」の処方に子コメント「{107}{28} 28日分」を入力して項目「処方せん料 長期投薬 特定疾患処方管理加算」を算定しても、レセプト摘要欄の「(80)」部分に「28日分」の印字は、しません。

「処方せん料」については、法改正前より内服薬院外処方でもレセプト摘要欄への「処方日数」の印字は、してませんでした。そのため、外用薬院外処方の場合も「処方日数」は、印字しません。

2−3.「H001 理学療法及び老人理学療法・・・」での「別に厚生労働大臣が定める患者」の条件変更に関する改良

背景
平成16年4月の法令改正で、「理学療法及び老人理学療法・・・」白本(P198)
に厚生労働大臣が定める患者の条件が記載されています。

平成14年の改正では、
1、回復期リハビリテーション病棟入院基本料を算定する患者
2、早期リハビリテーション加算を算定する患者
3、外来移行加算を算定する患者
となっていましたが、今回の改正で
1、回復期リハビリテーション病棟入院基本料を算定する患者
2、急性発症した脳血管疾患の疾患の患者であって発症後90日以内の患者
3、外来移行加算を算定する患者
と変わっています。

例えば理学療法のV−W(個別療法)等の場合で
急性発症した脳血管疾患の疾患の患者であって発症後90日以内の患者の場合
11単位目以降を100/100で算定するにはどのように入力したら良いでしょうか??

改良点
平成16年の法改正で厚生労働大臣が定める患者の条件が
「2、急性発症した脳血管疾患の疾患の患者であって発症後90日以内の患者」に
変更された。

そこで、来院日が2004/4/以降の場合は、カルテ画面に親コメント「{107}{27}」を入力すると「厚生労働大臣が定める患者」として扱うように修正した。

条件が90日以内なので、親コメント「{107}{27}」は、来院毎に入力するようにした。

2004/4/以降の来院日に親コメント「{107}{27}」を入力すると、同一カルテ内に入力した項目「理学療法のV−W(個別療法)」は、同月11単位目以降でも100/100で算定します。


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3.医科レセプト印刷に関する修正点

平成16年法改正に関連して「医科レセプト記載要綱」も変更されました。下記に、医科レセプト印刷に関する修正点を記述します。

下記修正点の記述の「医科レセプト記載要領 ・・・」部分には、修正をした根拠となる記述が存在する「医科レセプト記載要領」上の場所を記載してます。

3−1.初診料、再診料

小児科の時間外、休日、深夜加算の場合に、摘要欄に
初診料の場合は、「(特夜)」「(特休)」「(特深)」と印字する。
再診料の場合は、「(特夜)」「(特休)」「(特深外)」と印字する。
(注 再診料の場合の「(特深外)」の印字は、レセプト記載要綱の誤植の可能性がある。現在確認中です。)

医科レセプト記載要領 「(22)「初診」欄について」「(23)「再診」欄について」

3−2.指導料

3−2−1)
「小児科外来診療料」での
小児科の時間外、休日、深夜加算の場合に、摘要欄に
「(特夜)」「(特休)」「(特深)」と印字する。

医科レセプト記載要領 「(24)「指導」欄について(エ)」

3−2−2)

項目「退院時服薬指導加算」を算定した日より、当月中の過去の日付けで、項目「薬剤管理指導料」を算定してない場合は、項目「薬剤管理指導料」を別月に算定している旨をレセプト摘要欄に下記のように印字する。

* 薬剤管理指導料 退院時服薬指導加算(退院時服薬指導加算の算定月と該当加算を加算すべき薬剤管理指導料の算定月が異なります。) 50 X 1

医科レセプト記載要領 「(24)「指導」欄について(オ)」


3−3.在宅料

3−3−1)

項目「C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料」を算定している場合は、
項目「C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料」の摘要欄印字に、当月中の
点滴注射を行った日を印字するように修正した。

注意事項
記載要領には、単に、「項目「C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料」を算定した場合には、点滴注射をおこった日を記載しろ。」と記述されてます。
そこで、在宅/院内の区別なく当月に行った全ての点滴注射の日付けを印字するようにしました。

医科レセプト記載要領 「(25)「在宅」欄について(ク)」

3−3−2)

入力方法1)当月中に項目「C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料」が入力されていて、かつ、同一来院に入力された「C005 在宅患者訪問看護・指導料」により非算定になった項目「点滴注射」に入力された注射薬剤名の先頭に「(訪点)」の文字を印字するようにした。

入力方法2)「C005 在宅患者訪問看護・指導料」により非算定になった項目「点滴注射」に子コメント「{107}{29}」が入っている場合には、非算定になった項目「点滴注射」に入力された注射薬剤名の先頭に「(訪点)」の文字を印字するようにした。

「(訪点)」の文字がついた注射薬は、レセプト摘要欄の「(33)」部分に印字されます。

医科レセプト記載要領 「(25)「在宅」欄について(ケ)」

注意事項
項目「C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料」の算定要件(週3回以上点滴注射する)に該当しなくて入力された項目「C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料」が非算定になっていても、同一来院に入力された「C005 在宅患者訪問看護・指導料」により非算定になった項目「点滴注射」に入力された注射薬剤名の先頭に「(訪点)」の文字を印字します。

当月中に項目「C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料」が入力されて無い場合は、同一来院に入力された「C005 在宅患者訪問看護・指導料」により非算定になった項目「点滴注射」に入力された注射薬剤名の先頭に「(訪点)」の文字を印字しません。

「入力方法1」「入力方法2」のどちらの入力方法でも「(訪点)」の文字の印字出来ます。(例 当月中に項目「C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料」が入力されて無くても「C005 在宅患者訪問看護・指導料」により非算定になった項目「点滴注射」に子コメント「{107}{29}」が入っている場合には、「(訪点)」の文字の印字する。)

3−3−3)

項目「C102 在宅血液透析指導管理料(頻回 2回目以後)」の処方に入力された項目「開始日」の日付けが、診療月の過去2ヶ月以内の場合は、レセプト摘要欄に開始日を印字する。

医科レセプト記載要領 「(25)「在宅」欄について(ス)」


3−3−4)
項目「在宅酸素療法指導管理料」の処方の子コメントが入力されてない場合に、窓口計算時に表示する警告メッセージの内容を修正した。

医科レセプト記載要領 「(25)「在宅」欄について(セ)」

窓口計算時に下記の警告メッセージを表示する。

"GETU7:203 在宅酸素療法を算定した場合は、レセプト摘要欄に下記の記載が必要です。\n"
"\n"
"1.該当月の動脈血酸素分圧又は動脈血酸素飽和度を記載する。\n"
"2.慢性心不全で適用になった患者にあっては、初回の指導管理を行った月において\n"
"終夜睡眠ポリグラフィーの実施日及び無呼吸指数を記載する。\n"
"(詳細は、平成16年4月 診療報酬明細書の記載要領の「(25)「在宅」欄について セ」を\n"
"参照ください。)\n"
"\n"
"お願い\n"
"項目「在宅酸素療法指導管理料」の子コメントに記載必要項目を入力してください。\n"
"入力した子コメントは、診療報酬明細書(レセプト)の摘要欄に印字されます。"};


3−4.投薬料

3−4−1)
新規項目の
項目「処方料(長期投薬 特定疾患処方管理加算)」
項目「処方せん料(長期投薬 特定疾患処方管理加算)」を
レセプト摘要欄に印字するようにした。

注意事項
項目「処方料(長期投薬 特定疾患処方管理加算)」
項目「処方せん料(長期投薬 特定疾患処方管理加算)」については
項目名をそのままレセプト摘要欄に印字するので文字「(特処長)」をレセプト摘要欄に印字しません。

医科レセプト記載要領 「(26)「投薬」欄について(イ)(サ)」

3−4−2)
レセプト摘要欄に「(薬選)」と印字して該当薬品名を印字出来るようにした。

医科レセプト記載要領 「(26)「投薬」欄について ウ」

入力方法は、下記のとおりです。

項目「調剤料(内服薬)(薬選)」、項目「調剤料(屯服薬)(薬選)」又は項目「調剤料(外用薬)(薬選)」を入力し、入力した項目の処方に薬剤項目又は、子コメントを入力する。

項目「調剤料(内服薬)(薬選)」、項目「調剤料(屯服薬)(薬選)」又は項目「調剤料(外用薬)(薬選)」は、メニュー「投薬料調剤料入力」より検索する。

項目「調剤料(内服薬)(薬選)」の処方に入力するとレセプト摘要欄には、「(21)」の場所に印字されます。
項目「調剤料(屯服薬)(薬選)」の処方に入力するとレセプト摘要欄には、「(22)」の場所に印字されます。
項目「調剤料(外用薬)(薬選)」の処方に入力するとレセプト摘要欄には、「(23)」の場所に印字されます。


入力例
調剤料(内服薬)(薬選)
 薬剤A 1 T
 コ)コメント文

レセプト摘要欄には、下記のように印字する。
(注 薬剤量は、印字されません)

(21)*(薬選)
 薬剤A
 コメント文


3−5.注射料

3−5−1)
レセプト摘要欄に「(薬選)」と印字して該当薬品名を印字出来るようにした。

医科レセプト記載要領 「(27)「注射」欄について コ」

入力方法は、下記のとおりです。

項目「注射薬(薬選)」の処方に薬剤項目又は、子コメントを入力する。

ユーザーは、「(薬選)」対象の薬剤項目又は、コメント文を項目「注射薬(薬選)」の
処方内に入力する。入力した薬剤項目又は、コメント文は、レセプト摘要欄の「(33)」部分に印字されます。

入力例
注射薬(薬選)
 薬剤B
 コ)コメント文

レセプト摘要欄には、下記のように印字する。
(注 薬剤量は、印字しない。)

(33)*(薬選)
 薬剤B
 コメント文


3−6.処置料

3−6−1)
介達牽引で減額した場合にレセプト摘要欄に「減介」と印字する。

医科レセプト記載要領 「(28)「処置」欄について(イ)」

3−6−2)
介達牽引及び、消炎鎮痛等処置について、「急性発症した脳血管疾患等の患者に行った場合は、当該処置の対象となる疾患名及び発症月日または新たな発症月日を摘要欄に記載すること」に対応した。

医科レセプト記載要領 「(28)「処置」欄について(イ)」

疾患名の入力方法は、
1)親コメント文「{107}{25}」に病名を対応させる。病名の対応は、患者登録プログラムの病名画面のメニュー「その他・処方との対応」で設定する。
又は
2)親コメント文「{107}{25}・・・」の「・・・」部分に疾患名を入力する。この方法の場合は、親コメント文「{107}{25}・・・」の処方内に項目「開始日」を入力する。

(ユーザーマニュアルの「4.6.24」にも入力方法に関する記述があります。)

例1 方法1の場合のカルテ記入画面イメージ
↓[脳疾患]
{107}{25}
↓[対応する病名なし]

例2 方法2の場合のカルテ記入画面イメージ
{107}{25}脳疾患
開始日 H15/1/1

上記のように入力した疾患名をレセプト摘要欄に下記のように印字します。

急性発症の脳血管疾患の疾患名(脳疾患) 発症日(2003/1/1)

注意事項
1)上記入力した親コメント「{107}{25}」が当月内に複数存在する場合は、当月内で最初に入力された親コメント「{107}{25}」に設定された疾患名をレセプト摘要欄に印字します。

2)「方法1」を使用した場合、レセプト摘要欄に印字する発症日は、病名の開始日になります。もし、レセプト摘要欄に印字する発症日と病名の開始日が異なる場合には、親コメント「{107}{25}」の処方に項目「開始日」を入力して発症日を入力してください。

例 下記のように入力すると病名「脳疾患」の開始日が「H16/1/1」でも、レセプト摘要欄の発症日には、「2004/4/1」と印字されます。
↓[脳疾患]
{107}{25}
開始日 H16/4/1
↓[対応する病名なし]

3)当月中に入力された親コメント「{107}{25}」に疾患名がまったく入力されてない場合には、下記の警告メッセージを表示します。

窓口計算時に下記の警告メッセージを表示する。

"GETU7:207 急性発症の脳血管疾患等の疾患の患者を意味する\n"
"親コメント文「{107}{25}」又は「{107}{27}」に疾患名の情報が入力されてません。\n"
"\n"
"お願い\n"
"1.親コメント文「{107}{25}」又は「{107}{27}」に急性発症の脳血管疾患の\n"
" 病名を対応づけてください。\n"
"又は\n"
"2.親コメント文「{107}{25}」又は「{107}{27}」に急性発症の脳血管疾患の\n"
" 病名を入力してください。\n"
" この場合は、親コメント文「{107}{25}」又は「{107}{27}」の処方に\n"
" 修飾項目「開始日」を入力して、発症日を入力してください。\n"


月末計算時に表示する警告メッセージ

"ALGOP:202 急性発症の脳血管疾患の状態の患者を意味するコメント文「{107}{25}」に疾患名の情報が割り当てれてません。コメント文「{107}{25}」に疾患名の情報を割り当ててください。"

"ALGOP:203 急性発症の脳血管疾患の発症日が入力されてません。脳血管疾患の疾患名を入力した親コメント文「{107}{25}」の処方に項目「開始日」を入力し、発症日を入力してください。"

コメント文「{107}{25}」が子コメントで入力されている場合には、窓口計算時に下記の警告メッセージを表示します。

"GETU7:206 急性発症の脳血管疾患等の疾患の患者を意味する\n"
"コメント文「{107}{25}」又は「{107}{27}」が子コメントで入力されています。\n"
"\n"
"お願い\n"
"コメント文「{107}{25}」又は「{107}{27}」は、親コメントで入力してください。"};


3−7.検査料

3−7−1)項目「尿中βクロスラプス精密測定」の2回目以降の検査で前回実施日を印字する。

医科レセプト記載要領 「(29)「検査」欄について(ケ)」

3−7−2)項目「PSA精密測定」の摘要欄印字に関する警告メッセージを表示する。

医科レセプト記載要領 「(29)「検査」欄について(コ)(チ)」

窓口計算時に表示する警告メッセージ内容

"GETU7:208 前立腺癌の確定診断がつかずPSA精密測定を2回以上算定する\n"
"場合には、レセプト摘要欄に「(未確) 検査実施日 検査値」の記載が必要です。\n"
"(詳細は、平成16年4月 診療報酬明細書の記載要領の「(29)「検査」欄について コ」を\n"
"参照ください。)\n"
"\n"
"お願い\n"
"上記条件に該当する場合には、項目「PSA精密測定」の子コメントに\n"
"「(未確) 検査実施日 ??/?? 検査値 ????」を入力してください。\n"

月末計算時に表示する警告メッセージ内容

"GETU7:208 前立腺癌の確定診断がつかずPSA精密測定を2回以上算定する"
"場合には、レセプト摘要欄に「(未確) 検査実施日 検査値」の記載が必要です。"
"来院日[%d/%d/%d]の項目「PSA精密測定」の子コメントに"
"「(未確) 検査実施日 ??/?? 検査値 ????」を入力してください。"


3−7−3)項目「神経磁気診断」の摘要欄印字に関する警告メッセージを表示する。

医科レセプト記載要領 「(29)「検査」欄について(コ)(チ)」

窓口計算時に表示する警告メッセージ内容


"GETU7:209 神経磁気診断を算定した場合は、レセプト摘要欄に手術実施日又は\n"
"手術予定日の記載が必要です。手術が行われなかった場合は、レセプト摘要欄に\n"
"その理由の記載が必要です。\n"
"(詳細は、平成16年4月 診療報酬明細書の記載要領の「(29)「検査」欄について チ」を\n"
"参照ください。)\n"
"\n"
"お願い\n"
"項目「神経磁気診断」の子コメントに上記の記載必要事項を入力してください。\n"

月末計算時に表示する警告メッセージ内容


"GETU7:209 神経磁気診断を算定した場合は、レセプト摘要欄に手術実施日又は、"
"手術予定日の記載が必要です。手術が行われなかった場合は、レセプト摘要欄に"
"その理由の記載が必要です。"
"来院日[%d/%d/%d]の項目「神経磁気診断」の子コメントに"
"上記の記載必要事項を入力してください。"


3−8.その他料

3−8−1)「理学療法、作業療法及び言語聴覚療法について、急性発症した脳血管疾患等の患者に対して行った場合は、当該療法の対象となる疾患名及び発症月日又は新たな発症月日を摘要欄に記載する」に対応した。

医科レセプト記載要領 「(31)「その他」欄について(ウ)」

親コメント文「{107}{25}」又は親コメント文「{107}{27}」に指定した病名をレセプト摘要欄に印字する。
親コメント文「{107}{25}」又は親コメント文「{107}{27}」への病名の割り当て方法等は、このメモの「3−6−2)」を参照ください。
「3−6−2)」の親コメント「{107}{25}」と同様の動作します。

3−8−2)精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケアの場合の開始日を印字する。

医科レセプト記載要領 「(31)「その他」欄について(オ)」

精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケアを入力したら、「開始日」の入力を促す画面が表示されます。入力した開始日が、レセプト摘要欄に印字されます。

項目「開始日」が入力されてない場合又は、項目「開始日」が入力されていても、開始日の日付けが入力されてない場合には、窓口計算時、月末計算時に下記の警告メッセージが出力されます。

窓口計算時に表示する警告メッセージ内容

"GETU7:210 精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、又は、\n"
"精神科デイ・ナイト・ケアを算定した場合は、\n"
"該当療法を最初に算定した年月日をレセプト摘要欄に記載する必要があります。\n"
"(詳細は、平成16年4月 診療報酬明細書の記載要領の「(31)「その他」欄に\n"
"ついて オ」を参照ください。)\n"
"\n"
"お願い\n"
"該当項目の処方に項目「開始日」を入力し、該当療法を最初に算定した年月日を\n"
"入力してください。"

月末計算時に出力する警告メッセージ内容

"GETU7:210 精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、又は、"
"精神科デイ・ナイト・ケアを算定した場合は、該当療法を最初に算定した年月日を"
"レセプト摘要欄に記載する必要があります。"
"来院日[%d/%d/%d]の該当項目の処方に項目「開始日」を入力し、"
"該当療法を最初に算定した年月日を入力してください。"

3−8−3)
項目「精神科退院前訪問指導料(共同訪問指導加算)」
項目「精神科訪問看護・指導料(訪問指導加算)」については、
項目をそのまま、レセプト摘要欄に印字する。
記載要領にある「複職」「複数」等の文字の印字は、しない。

医科レセプト記載要領 「(31)「その他」欄について(オ)」

3−8−4)項目「医療保護入院等診療料」入院形態の入力を促す警告メッセージを表示する。
医科レセプト記載要領 「(31)「その他」欄について(オ)」

窓口計算時に表示するメッセージ

"GETU7:211 医療保護入院等診療料を算定した場合は、レセプト摘要欄に\n"
"患者の該当する入院形態(例:(措置入院))の記載が必要です。\n"
"(詳細は、平成16年4月 診療報酬明細書の記載要領の「(31)「その他」欄に\n"
"ついて オ」を参照ください。)\n"
"\n"
"お願い\n"
"項目「医療保護入院等診療料」の子コメントに上記の記載必要事項を\n"
"入力してください。\n"

月末計算時に表示するメッセージ

"GETU7:211 医療保護入院等診療料を算定した場合は、レセプト摘要欄に"
"患者の該当する入院形態(例:(措置入院))の記載が必要です。"
"来院日[%d/%d/%d]の項目「医療保護入院等診療料」の子コメントに"
"記載必要事項を入力してください。"

3−8−5)
項目「放射性同位元素内用療法管理料 イ 甲状腺癌」
項目「放射性同位元素内用療法管理料 ロ 甲状腺機能亢進症」については、
項目「開始日」を入力、印刷する。

記号「放内」の印字は、しない。正式な項目名をレセプト摘要欄に印字する。

医科レセプト記載要領 「(31)「その他」欄について(ク)」

「開始日」の入力を促す画面が表示されます。入力した開始日が、レセプト摘要欄に印字されます。

項目「開始日」が入力されてない場合又は、項目「開始日」が入力されていても、開始日の日付けが入力されてない場合には、窓口計算時、月末計算時に下記の警告メッセージが出力されます。


窓口計算時に表示する警告メッセージ内容

"GETU7:212 放射性同位元素内用療法管理料を算定した場合は、該当管理を開始した\n"
"年月日をレセプト摘要欄に記載する必要があります。\n"
"(詳細は、平成16年4月 診療報酬明細書の記載要領の「(31)「その他」欄に\n"
"ついてクオ」を参照ください。)\n"
"\n"
"お願い\n"
"該当項目の処方に項目「開始日」を入力し、該当管理を開始した年月日を\n"
"入力してください。"

月末計算時に出力する警告メッセージ内容

"GETU7:212 放射性同位元素内用療法管理料"
"を算定した場合は、該当管理を開始した年月日を"
"レセプト摘要欄に記載する必要があります。"
"来院日[%d/%d/%d]の該当項目の処方に項目「開始日」を入力し、"
"該当管理を開始した年月日を入力してください。"

3−8−6)
項目「精神科退院前訪問指導料」を2回または3回算定した場合に、レセプト摘要欄に訪問指導日を印字するようにした。

医科レセプト記載要領 「(31)「その他」欄について(オ)」


3−9.入院料

3−9−1)
項目「入院基本 褥瘡患者管理加算」算定時に入院基本料種別欄に「褥管」と印字する。

医科レセプト記載要綱 「(32)「入院」欄について(ア)」

3−9−2)
項目「入院加算 臨床研修病院入院診療加算」算定時に入院基本料種別欄に「臨修」と印字する。

医科レセプト記載要綱 「(32)「入院」欄について(エ)の(イ)」

3−9−3)
drs.iniのbyoinshuruiに「6160」を指定して「A108 有床診療所入院基本料1 医師配置加算」(40点)の加算を行った場合は、レセプト摘要欄に「有床診療所入院基本料1 T群 (有医)」と印字する。

注意事項
項目「有床診療所入院基本料1 医師配置加算」を項目「有床診療所入院基本料1 T群」の処方の子項目として入力して「40点」の加算を算定した場合には、レセプト摘要欄には、下記のように印字する。(レセプト摘要欄に文字「有床診療所入院基本料1 医師配置加算」を印字しているので文字「(有医)」の印字は、しない。)

* 有床診療所入院基本料1 T群
有床診療所入院基本料1 医師配置加算

医科レセプト記載要綱 「(32)「入院」欄について(エ)の(オ)」


3−9−4)
「特定入院料・その他」の欄に
項目「ハイケアユニット入院医療管理料」算定時は、「ハイ」
項目「亜急性期入院医療管理料」算定時は、「亜入」の記号を印字する。

項目「ハイケアユニット入院医療管理料」項目「亜急性期入院医療管理料」算定時には、レセプト摘要欄に項目名「ハイケアユニット入院医療管理料」、項目名「亜急性期入院医療管理料」の印字もする。

注意事項
「drs.ini」に下記の指定をしないと「特定入院料・その他」の欄に「ハイ」や「亜入」の印字しません。

[getu]
;特定入院料の文字列を印字する。
PrintTokuteiNyuinStr=1

医科レセプト記載要綱 「(32)「入院」欄について(サ)の(ア)」

3−9−5)
項目「入院加算 非定型抗精神病薬治療加算」算定時には、レセプト摘要欄に項目「入院加算 非定型抗精神病薬治療加算」を算定した特定入院料と一緒に項目名「入院加算 非定型抗精神病薬治療加算」を印字する。


* 精神療養病棟入院料1
入院加算 非定型抗精神病薬治療加算

項目「入院加算 非定型抗精神病薬治療加算」を入力した処方に対象薬剤項目を入力する
と、入力した薬剤の薬剤名をレセプト摘要欄に印字する。


カルテ画面
精神療養病棟入院料1
入院加算 非定型抗精神病薬治療加算
薬剤A 1 T

レセプト摘要欄印字イメージ
* 精神療養病棟入院料1
入院加算 非定型抗精神病薬治療加算
薬剤A ???? X 10 

注意事項
項目名「入院加算 非定型抗精神病薬治療加算」をレセプト摘要欄に印字しているので、「特定入院料・その他」の欄に記号「非精」の印字は、しない。

医科レセプト記載要綱 「(32)「入院」欄について(サ)の(オ)」

3−9−6)
「特定入院料・その他」の欄に
項目「老人性痴呆疾患治療病棟入院料1」算定時に記号「痴治1入」を表示する。
項目「老人性痴呆疾患治療病棟入院料2」算定時に記号「痴治2入」を表示する。

上記の特定入院料の算定時には、レセプト摘要欄に項目名「老人性痴呆疾患治療病棟入院料1」、項目名「老人性痴呆疾患治療病棟入院料2」の印字もする。

注意事項
「drs.ini」に下記の指定をしないと「特定入院料・その他」の欄に「痴治1入」や「痴治2入」の印字しません。

[getu]
;特定入院料の文字列を印字する。
PrintTokuteiNyuinStr=1

医科レセプト記載要綱 「(34)老人医療における「入院」欄について(イ)」

以上