2004年4月法改正、医科、窓口の点数計算の仕様


FROM:油井コンサルティング 岡本
DATE:3/6/2004 3/12/2004追記
RE:医科 平成16年4月法改正 に関するお知らせ(平成16年3月末出荷版)


平成16年4月の法改正の「中医協の諮問・答申書」は、下記のWEBページに登録されてます。

http://www.hospital.or.jp/mhlw/mhlw-cyuikyo.html

平成16年の法改正の具体的な内容は、「中医協の諮問・答申書」又は、2004/3/8に発行された「平成16年4月版 点数表改正点の解説(社会保険研究所 03-3252-7901)」(一般に「白本」と呼ばれている。)を参照ください。

注意事項
3/12/2004時点では、2004/4月以降の医科レセプト印刷の記載要綱は、発表されてません。3/12/2004時点では、2004/4月以降の医科レセプト印刷に関する修正は、まったくしてません。
そのため、このメモには、2004/4月以降の医科レセプト印刷に関する記述はありません。

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平成16年法改正に関するお知らせ

目次

1.基本診療料(外来)
2.指導管理等
3.在宅医療
4.検査
5.画像診断
6.投薬
7.リハビリテーション
8.精神科専門療法
9.処置
10.手術
11.放射線治療
12.基本診療料(入院)
13.老人 指導管理

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平成16年法改正に関するお知らせ

平成16年法改正に関連して入力上の注意点、DRS実行環境の設定変更点を下記に記述します。


1.基本診療料(外来)

1−1.小児科で6歳未満の患者の初診料、再診料の時間外、休日、深夜加算に関する扱い。

親コメント「{115}{?}」を入力する。「{?}」に指定する数値は、「0:通常 1:時間外 2:休日 3:深夜」です。

患者の年齢が6歳未満で親コメント「{115}{?}」を入力すると初診料、再診料、小児科外来診察料 初診料、小児科外来診察料 再診料で時間外、休日、深夜加算を加算します。

初診料、再診料、小児科外来診察料 初診料、小児科外来診察料 再診料 以外の診療項目の時間外加算、休日加算、深夜加算は、算定されません。

入力例
再診料
 時間外加算
コ){115}{1}

関連記述
A000 初診料 注6
A001 再診料 注4
A002 外来診療料 注5
B001-2 小児科外来診察料 初診料
B001-2 小児科外来診察料 再診料
B001-19 地域連携小児夜間・休日診療料 注

2.指導管理等

2−1.新規項目「B001-19 植込み型補助人工心臓指導管理料」

入院の場合は、非算定になる。
月1回算定する。

2−2.新規項目「B001 肺血栓塞栓予防管理料」

外来の場合は、非算定になる。
入院中1回算定する。
同一処方内に子項目として入力した材料は、非算定になる。


3.在宅医療

3−1.項目「C005 在宅患者訪問看護・指導料 3回以上訪問加算」を追加した。

項目「C005 在宅患者訪問看護・指導料」の処方に子項目として入力する。

3−2.項目「C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料」を追加した。

歴週あたり1回算定する。(注 歴週とは、「日曜日〜土曜日」の期間を言う。)

同一暦週内で点滴を行っている日が当日も含め3日目以降となる。かつ
同一暦週内でその週に在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定していない。
場合に算定する。

この算定ルールは、「1週間のうち3日以上点滴を行ったときの3日目に算定する」と白本P322(1)に明記されているため。

3−3.項目「C102 在宅血液透析指導管理料(頻回 2回目以後)」

「最初に算定した日から起算して2月までの間は、1900点を月4回に限り算定する。」という記述が増えたことに対処した。

項目「C102 在宅血液透析指導管理料(頻回 2回目以後)」の処方に項目「開始日」を入力する。項目「開始日」に指定した日より歴月で3ヶ月以内の月中では、項目「C102 在宅血液透析指導管理料(頻回 2回目以後)」を月4回迄、算定出来るようにした。

例1
開始日に「2004/4/1」を指定した場合、月「2004/4」「2004/5」「2004/6」で月4回まで算定する。

例2
開始日に「2004/4/30」を指定した場合、月「2004/4」「2004/5」「2004/6」で月4回まで算定する。


4.検査

検査項目の点数変更した。
丸め検査の算定点数を変更した。

4−1.項目「神経磁気診断」を追加した。

1日1回算定する。

4−2.項目「D009 PSA精密測定」を3ヶ月に1回算定するように修正した。

白本中の項目「D009 PSA精密測定」に関する記述に「3ヶ月に1回算定する」旨の記述が追加されたため、3ヶ月に1回算定するように修正しました。

5.画像診断

画像診断項目の点数変更した。

6.投薬

6−1項目「処方料(長期投薬 特定疾患処方管理加算)」、項目「処方せん料(長期投薬 特定疾患処方管理加算)」を追加した。

項目「処方料(長期投薬 特定疾患処方管理加算)」は、内服薬調剤料の処方の子項目として入力する。
項目「処方せん料(長期投薬 特定疾患処方管理加算)」は、処方せん料の処方の子項目として入力する。

日数「28日」以上で算定する。

日数「28日」未満の処方に入力すると下記の警告メッセージを表示する。

"GETU7:201 項目「処方料(長期投薬 特定疾患処方管理加算)」が\n"
"処方期間が28日未満の処方に入力されてます。"

"GETU7:202 項目「処方せん料(長期投薬 特定疾患処方管理加算)」が\n"
"処方期間が28日未満の処方に入力されてます。"


6−2.項目「処方料(長期投薬 特定疾患処方管理加算)」、項目「処方せん料(長期投薬 特定疾患処方管理加算)」は、会計記録終了時に入力確認メッセージを表示する。

特定疾患の傷病名が登録されている患者で、処方日数が「28日」以上の場合に入力確認メッセージを表示する。

6−3.項目「処方料(長期投薬 特定疾患処方管理加算)」、項目「処方せん料(長期投薬 特定疾患処方管理加算)」を算定した場合は、項目「処方料(特定疾患処方管理加算)」、項目「処方せん料(特定疾患処方管理加算)」は、算定できない。

もし、同月内で項目「処方料(長期投薬 特定疾患処方管理加算)」、項目「処方せん料(長期投薬 特定疾患処方管理加算)」を入力した来院日より前の来院日に項目「処方料(特定疾患処方管理加算)」、項目「処方せん料(特定疾患処方管理加算)」を入力している場合は、会計記録終了時に下記の警告メッセージを表示する。

"GETU7:200 日付[%d/%d/%d]に入力されている\n"
"項目「%s」が\n"
"項目「%s」により\n"
"非算定になった可能性があります。\n\n"
"[過去のカルテ修正]で日付[%d/%d/%d]のカルテを参照し、\n"
"項目「%s」の算定の有無を確認ください。\n\n"
"もし、項目「%s」が算定されていた場合は、\n"
"項目「%s」を削除して\n"
"[過去のカルテ修正会計記録]しなおしてください。"

6−4.診療所の入院で「F500 調剤技術基本料」を算定する場合、「42点」を算定するように修正した。

この変更に連動して「F500 調剤技術基本料」の注3の項目「院内製剤加算(10点)」を診療所の入院ででも算定出来るようにした。

項目「院内製剤加算(10点)」を算定するには、入院で項目「F500 調剤技術基本料(42点)」を算定している処方の子項目に項目「院内製剤加算(10点)」を入力してください。

7.リハビリテーション

7−1.「理学療法(集団療法)」「作業療法(集団療法)」「言語聴覚療法(集団療法)」で1月に計12単位まで算定する方法

急性発症した脳血管疾患等の疾患の患者であって発症後180日以内の場合、コメント「{107}{25}」を当月のいずれかの来局日のカルテに入力する。親コメントでも、子コメントでも、どちらで入力しても良い。

コメント「{107}{25} 」を入力すると 「H001 理学療法(集団療法)」「H002 作業療法(集団療法)」「H003 言語聴覚療法(集団療法)」の1月算定限度回数を12回に変更する。

注意事項1
月の途中の来院日にコメント「{107}{25} 」を入力した場合、月末レセプト計算では、当月全ての来院日にコメント「{107}{25} 」の指定が有効になります。
しかし、コメント「{107}{25} 」の入力日より過去の来院日を過去のカルテ修正画面で開いて窓口計算しても、コメント「{107}{25} 」の指定は、有効になりません


4/1 1単位,2単位
4/2 3単位,4単位
4/3 5単位,6単位
4/4 7単位,8単位
4/5 9単位,10単位
4/6 11単位,12単位 <-この日にコメント「{107}{25} 」を入力する。
4/7 13単位,14単位

月末レセプト計算では、「4/5 9単位,10単位」の点数が算定されます。しかし、過去のカルテ修正画面で「4/5 」のカルテを開いて窓口計算しても「4/5 9単位,10単位」は、算定されません。
窓口計算でも月全体にコメント「{107}{25} 」の指定を有効にするには、月の最初の来院日にコメント「{107}{25} 」を入力してください。

注意事項2
月の途中で「脳血管疾患等の疾患」が発病した場合の、発病前の来院日での算定の扱いは、ハッキリした解釈が厚生労働省、支払基金よりまだ出てません。
ハッキリした解釈が出た場合には、上記算定ルールが変わる可能性があります。


7−2.項目「言語聴覚療法(V)(個別療法)」項目「言語聴覚療法(V)(集団療法)」を追加した。
項目「言語聴覚療法 早期リハビリテーション加算(発病後14日以内)」
項目「言語聴覚療法 早期リハビリテーション加算(発病後15日-30日)」
項目「言語聴覚療法 早期リハビリテーション加算(発病後31日-90日)」
を追加した。

8.精神科専門療法

8−1.下記の項目の処方に項目「開始日」を入力し、来院日が開始日より3年を超えている場合は、週5回算定する。週は、歴週(日曜から土曜)とする。

I009 精神科デイ・ケア
I010 精神科ナイト・ケア
I011 精神科デイ・ナイト・ケア

8−2.項目「I011-2 精神科退院前訪問指導料」の処方に項目「精神科退院前訪問指導料(共同訪問指導加算)」を入力すると加算項目を算定する。

8−3.項目「I012 精神科訪問看護・指導料(訪問指導加算)」の処方に項目「精神科訪問看護・指導料(訪問指導加算)」を入力すると加算項目を算定する。

8−4.項目「I015 医療保護入院等診療料」を追加した。

入院でしか算定しない。入院中1回しか算定しない。

9.処置

9−1.項目「J113 耳垢栓塞除去」で6歳未満の場合に「乳幼児加算」(50点)を加算するようにした。

9−2.項目「J118 介達牽引」を復活させた。

9−3.J118 介達牽引」「J119 消炎鎮痛等処置2」「J119 消炎鎮痛等処置3」の月7回目以降を50/100で算定する方法

{107}{25} 医科 H16 急性発症した脳血管疾患等の疾患の患者であって発症後180日以内の場合、コメント「{107}{25}」を当月のいずれかの来局のカルテに入力する。親コメントでも、子コメントでも、どちらで入力しても良い。

コメント「{107}{25}」を入力すると、「J118 介達牽引」「J119 消炎鎮痛等処置2」「J119 消炎鎮痛等処置3」の月7回目以降を50/100で算定する。(平成16年法改正) 
コメント「{107}{25}」を入力しないと「J118 介達牽引」「J119 消炎鎮痛等処置2」「J119 消炎鎮痛等処置3」の月5回目以降を50/100で算定する。

注意事項
月の途中でコメント「{107}{25}」を入力した場合、月末レセプトコメント「{107}{25}」
月の途中の来院日にコメント「{107}{25} 」を入力した場合、月末レセプト計算では、当月全ての来院日にコメント「{107}{25} 」の指定が有効になります。
しかし、コメント「{107}{25} 」の入力日より過去の来院日を過去のカルテ修正画面で開いて窓口計算しても、コメント「{107}{25} 」の指定は、有効になりません


4/1 1回目
4/2 2回目
4/3 3回目
4/4 4回目
4/5 5回目
4/6 6回目
4/7 7回目 <-この日にコメント「{107}{25} 」を入力する。
4/8 8回目

月末レセプト計算では、「4/7 7回目」まで、100/100の点数で算定されます。しかし、過去のカルテ修正画面で「4/6 」のカルテを開いて窓口計算しても「4/6 6回目」は、50/100の点数で算定されます。
窓口計算でもコメント「{107}{25} 」の指定を月全体で有効にするには、月の最初の来院日にコメント「{107}{25} 」を入力してください。

注意事項2
月の途中で「脳血管疾患等の疾患」が発病した場合の、発病前の来院日での算定の扱いは、ハッキリした解釈が厚生労働省、支払基金よりまだ出てません。
ハッキリした解釈が出た場合には、上記算定ルールが変わる可能性があります。

10.手術

10−1.通則5の医療機関論理コードを増やした。

論理コード値 内容
6150 医科 手術通則5 区分1 の施設基準に適合した医療機関
6151 医科 手術通則5 区分2 の施設基準に適合した医療機関
6152 医科 手術通則5 区分3 の施設基準に適合した医療機関
6153 医科 手術通則5 区分1、2、3以外 の施設基準に適合した医療機関

通則5の「区分1」、「区分2」、「区分3」、「区分1、2、3以外」に対応する具体的な手術項目は、「診療点数早見表(平成14年4月版 15年4月増補)」のページ「883」を参照ください。(注 「平成14年4月版 15年4月増補」を見てください。「15年4月増補」でない「平成14年4月版」のページ「883」には、通則5の「区分1」、「区分2」、「区分3」、「区分1、2、3以外」の具体的な手術項目は、記載されてません。)

改良前の通則5の医療機関論理コードは、改良後も有効です。下記の論理コードを指定すると通則5対象の全ての手術は、100/100で計算されます。

6122 医科 平成14年 手術通則5の施設基準に適合した医療機関

通則5「区分1」の手術だけ100/100の点数を算定し、「区分1」以外の通則5の手術は、70/100で算定したい場合は、下記の設定作業をしてください。

1)「drs.ini」の「[madoguchi],byoinshurui=」より論理コード「6122」を抜く。
2)「drs.ini」の「[madoguchi],byoinshurui=」より論理コード「6150」を追加する。

過去との互換性を重視した結果、論理コード「6122」の設定を有効にするようにしました。通則5の全ての手術に対して施設基準を満足している医療機関の場合、「drs.ini」の「[madoguchi],byoinshurui=」より論理コード「6122」を抜く作業をしなくてよいです。

10−2.通則5で105/100算定する医療機関には、「drs.ini」の「[madoguchi],byoinshurui=」に下記の論理コードを指定する。

6154 医科 手術通則5 105/100算定 の施設基準に適合した医療機関
6155 医科 手術通則5 105/100算定 区分1 の施設基準に適合した医療機関
6156 医科 手術通則5 105/100算定 区分2 の施設基準に適合した医療機関
6157 医科 手術通則5 105/100算定 区分3 の施設基準に適合した医療機関
6158 医科 手術通則5 105/100算定 区分1、2、3以外 の施設基準に適合した医療機関

注意事項
「105/100算定」する医療機関の区分が「70/10算定算」の医療機関区分と同じかわかりません。そこで、手術項目の通則5区分(「区分1」、「区分2」、「区分3」、「区分1、2、3以外」)に関係なく全ての通則5対象の手術項目で「105/100算定」出来る医療機関論理コード「6154」と、「105/100算定」する手術の区分を区別出来る医療機関論理コード「6155〜6158」を定義しました。


10−3.通則6で105/100算定する医療機関には、「drs.ini」の「[madoguchi],byoinshurui=」に下記の論理コードを指定する。

6159 医科 手術通則6 105/100算定 の施設基準に適合した医療機関

10−4.自動縫合器加算、自動吻合器加算では、各々の手術項目に対応した算定可能個数まで算定する。具体的な手術項目に対する算定可能個数は、下記のとおりです。

自動縫合器、自動吻合器算定可能個数

手術名     算定可能加算種類 算定可能個数
K511 肺切除術 自動縫合器 4個(15個 肺縫縮術の場合)
K517 肺縫縮術 自動縫合器 4個(15個 肺縫縮術の場合)
K514 肺悪性腫瘍手術 自動縫合器 6個
K529 食道悪性腫瘍手術 自動吻合器 1個、自動縫合器 3個
K531 食道切除後2次的再建術 自動吻合器 1個、自動縫合器 3個
K532 食道静脈りゅう手術 自動吻合器 1個又は自動縫合器 1個
K605 大動脈りゅう切除術 自動縫合器 1個
K655 胃切除術 自動吻合器 1個、自動縫合器 3個
K657 胃全摘術 自動吻合器 2個、自動縫合器 4個
K716 小腸切除術 自動縫合器 3個
K719 結腸切除術 自動縫合器 4個
K735 先天性巨大結腸症手術 自動吻合器、自動縫合器合わせて4個(注 自動吻合器、自動縫合器の点数は、「2500点」)
K740 直腸切除・切断術 自動吻合器 1個、自動縫合器 4個
K803 膀胱悪性腫瘍摘出術 自動吻合器 1個、自動縫合器 5個
K817 尿道悪性腫瘍摘出術 自動吻合器 1個、自動縫合器 5個

10−5.「K511 肺切除術」で 肺切除術 肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術にあたって自動縫合器をしようした場合、自動縫合器を15個まで加算出来る。

項目「K511 肺切除術」で自動縫合器を15個まで加算したい場合は、子コメント「{107}{26}」を入力する。子コメント「{107}{26}」の意味は、下記のとおりです。

{107}{26} 医科 H16 K511 肺切除術 肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術にあたって自動縫合器をしようした場合、自動縫合器を15個まで加算出来る。

入力例
肺切除去
コ){107}{26}

11.放射線治療

11−1.項目「放射性同位元素内用療法管理料」を追加した。月に1回算定する。

12.基本診療料(入院)

12−1.項目「入院基本 褥瘡患者管理加算」を追加した。
この項目は、入院基本料項目、特定入院料項目の処方に子項目で入力すると入院中1回だけ算定する。

12−2.項目「療養病棟入院基本料3」〜項目「療養病棟入院基本料7」を請求不可項目に修正した。

12−3.項目「老人病棟入院基本料1」〜項目「老人病棟入院基本料5」を請求不可項目に修正した。

12−4.「A108 有床診療所入院基本料1 医師配置加算(40)」を加算する場合には、下記のいずれかの対処する。

「drs.ini」の「[madoguchi],byoinshurui=」に下記の論理コードを指定する。

6160 医科 H16/4 「A108 有床診療所入院基本料1 医師配置加算」 
平成16年4月以降では、「A108 有床診療所入院基本料1」の点数に
1日「40点」加算出来る施設基準

又は、

項目「A108 有床診療所入院基本料1 医師配置加算」を項目「A108 有床診療所入院基本料1」の処方の子項目として入力する。

12−5.項目「入院加算 臨床研修病院入院診療加算」、項目「入院加算 離島加算」を追加した。
入院基本料項目、特定入院料項目の処方に子項目で入力すると算定する。

項目「入院加算 臨床研修病院入院診療加算」は、入院初日だけ算定する。

12−6.項目「ハイケアユニット入院医療管理料」を追加した。

1回の入院あたり、21日を限度に算定する。
(注 21日のチェックでは、他の特定入院料の算定日数を含めてチェックする。例 入院開始日より5日間、項目「特定集中治療室管理料」を算定した後に項目「ハイケアユニット入院医療管理料」を入力した場合、21日−5日=16日の間、項目「ハイケアユニット入院医療管理料」を算定する。)

イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、トに記述されている項目を包括する。(注 イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、トの具体的な内容は、法改正資料、又は、平成16年4月版 診療報酬点数表を参照ください。)

12−7.項目「亜急性期入院医療管理料」を追加した。

1回の入院あたり、90日を限度に算定する。
(注 90日のチェックでは、他の特定入院料の算定日数を含めてチェックする。例 入院開始日より5日間、項目「特定集中治療室管理料」を算定した後に項目「亜急性期入院医療管理料」を入力した場合、90日−5日=85日の間、項目「亜急性期入院医療管理料」を算定する。)

包括対象項目を包括する。(注 包括対象項目の具体的な内容は、法改正資料、又は、平成16年4月版 診療報酬点数表を参照ください。)

項目「亜急性期入院医療管理料」の非包括対象項目の記述には、「第9部処置(所定点数が1000点を超えるものに限る。)」という記述があります。

ここに記述されている「所定点数」とは、処置項目の点数と処置の各「注」による加算を合計した点数です。処置の通則による加算点数(例 時間外加算等)は、「所定点数」に含みません。

12−8.項目「入院加算 非定型抗精神病薬治療加算」を追加した。

項目「精神科救急入院料」、項目「精神科急性期治療病棟入院料」、項目「精神療養病棟入院料」の処方の子項目として入力すると算定する。


12−9.慢性期入院医療

慢性期病棟に入院している患者に係る他医療機関受診の算定点数を入院基本料の15%から30%に変更した。
「平成16年4月版 点数表改正点の解説(社会保険研究所 03-3252-7901)」(一般に「白本」と呼ばれている。)の「P.259」に関連の記述があります。

入院基本料の処方に子項目で下記項目を入力すると30%減算点数を算定します。

「老人病棟入院基本料減算(他医療機関受診)」(よみ:たいり)
「特定入院料減算(他医療機関受診)」(よみ:たいり)
「療養病棟入院基本料減算(他医療機関受診)」(よみ:たいり)
「診療所療養病床入院基本料減算(他医療機関受診)」(よみ:たいり)

13.老人 指導管理

・項目「老人慢性疾患外来総合診療料」を非算定項目に修正した。
・項目「老人慢性疾患外来共同指導料」を非算定項目に修正した。

以上