FROM: 油井コンサルティング DATE: 2012-02-21 RE: DRS医科版2012年4月法改正変更 第1版 このドキュメントは、DRS医科版の2012年4月法改正の点数計算の仕様説明書です。 2012年4月の医科法改正の資料は、下記のWEBページで公開されています。 法改正資料 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021ei1.html なお、2012-02-21時点、2012年4月以降の医科レセプト印刷および医科レセ電算に関する変更は行っていません。 *********************************************** 医科目次 1.基本診療料(外来) 2.基本診療料(入院) 3.医学管理等 4.在宅医療 5.検査 6.画像診断 7.投薬 8.注射 9.リハビリテーション 10.精神科専門療法 11.処置 12.手術 13.麻酔 14.放射線治療 15.病理診断 16.薬剤一般名マスタ項目について *********************************************** --------------------------------------------------- 更新履歴 2012-03-19 ・F400 一般名処方加算 強制算定の仕様を追加。詳細は本文を参照。 ・C005 在宅患者訪問看護・指導料,C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料 週に3回のチェックをする際に、I012 精神科訪問看護・指導料(2)も数えるように変更した。 2012-03-17 ・I002 通院・在宅精神療法 「地域の精神科救急医療体制を確保するために必要な協力等を行って"いない"」医療機関の病院種類6325を追加しました。 2012-03-16 ・B004_退院時共同指導料1が同月内3回目で非算定になっても、特別指導管理加算が算定される不具合を修正した。MRT#519555 ・C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 コメント{224}が、意図通り動作していなかったので修正。 2012-03-15 ・一般名処方加算について、後発品のある薬剤の検索範囲を、処方せん料の算定範囲と同一(同一医師・同一診療科内)にした。変更前は同一来院内で検索していたため、医師違い(設定による)・診療科違いで処方せん料を別々に算定している場合でも、どちらか一方で一般名加算を算定していれば、もう一方でも算定してしまっていた。 ・眼底カメラ撮影(自発蛍光撮影法)の場合でも、広角眼底撮影加算を算定するようにした。 ・一般名処方加算について、一般名でカルテに入力されていたら、変更不可のフラグを無視するようにした。 2012-03-13 ・以下の減算に対応した。 「入院基本料減算(透析等目的とした他医受診)」85/100で算定 「特定入院料減算(透析等目的他医受診 包括項目算定)」45/100で算定 「認知症治療病棟入院料減算(透析 他医 包括未算定)」85/100で算定 「診療所療養病床入院基本料減算(透析 他医 包括未算定)」85/100で算定 ・M001 体外照射 高エネルギー放射線治療が減額される場合に、減額レコードが電算化レセプトに出力されなくなっていたので修正した。 2012-03-12 ・一般名処方加算について、病院種類6315が設定されていても、薬剤が一般名で入力されていたら算定するようにした。 2012-03-09 ・C157 酸素ボンベ加算(携帯用酸素ボンベを除く),C158 酸素濃縮装置,C159 液化酸素装置加算(設置型) 留意事項による、月1回算定のルールを2月に2回算定に変更した。 ・C157 酸素ボンベ加算(携帯用酸素ボンベ),C159 液化酸素装置加算(携帯型) 留意事項による、月1回算定のルールを2月に2回算定に変更した。 ・C007 訪問看護指示料,I012-2 精神科訪問看護指示料 合わせて月1回算定に変更した。 ・C005 在宅患者訪問看護・指導料,C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料,I012 精神科訪問看護・指導料 合わせて週に3回を超えたら、4回目以降の点数に変更するようにした。 2012-03-08 ・A100 一般病棟入院基本料 注10・11、A104 特定機能病院入院基本料(一般病棟のみ) 注7・8、A105 専門病院入院基本料 注6・7の92/100で算定する論理を実装した。詳細はA100の該当部分を参照。 2012-03-07 ・C005,C005-1-2 深夜訪問看護加算と夜間・早朝訪問看護加算が、2012/03以前でも、算定されてしまう不具合に対処(マスタが存在しないので、コードで表示される) ・I012 精神科訪問看護・指導料 精神科訪問看護・指導料(I),精神科訪問看護・指導料(V)の30分未満は査定。ただし2012-03-07出荷版には含まれない。その次ぎのバージョンから ・手術料。以下の注加算を通則加算の所定点数に含めるようにした。 K002 深部デブリードマン加算 K007 悪性黒色種センチネルリンパ節加算 K177 バイパス術併用加算 K476 乳がんセンチネルリンパ節加算1、2 K555 心臓弁再置換術加算 K595 三次元カラーマッピング加算 ・手術料。以下の手術医療機器等加算を通則加算の所定点数に含めないようににした。 K938 ”体外衝撃波消耗性電極”と”消耗性電極使用加算”の2つが存在した。”消耗性電極使用加算”を廃止して”体外衝撃波消耗性電極”を”体外衝撃波消耗性電極加算”に変名した。 K939-2 術中血管等描出撮影加算 K939-3 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 K934 副鼻腔手術用内視鏡加算 K934-2 副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算 K939-4 内視鏡手術用支援機器加算 2012-03-06 ・C000,C001,C003 死亡診断加算 親項目によって電算コードが変更になることに対応した。 ・I001 精神科退院時指導料 月に1回のみ算定に変更。 ・C005,C005-1-2 深夜訪問看護加算と夜間・早朝訪問看護加算の電算コードが分かったので、NCODEを変更、同一建物の場合の電算コード自動変更に対応 ・I015 重度認知症患者デイ・ケア料 重度認知症患者デイ・ケア料(夜間ケア加算)を追加した。入力すると100点を算定する。開始日から一年以内だけ算定するという制限だけを2012-03-06に追加した。 ・F400 処方せん料 仕様変更、詳細は本文を参照のこと。 ・A109 有床診療所療養病床入院基本料に救急・在宅等支援療養病床初期加算が加算できていなかったので修正した。MRT#515059 ・A234-2 注2 感染防止対策地域連携加算を感染防止対策加算2と同時に算定できないようにした。MRT#515366 2012-03-03 ・I001 精神科退院時指導料 退院日以外も算定可能に変更。 ・A234-2 感染防止対策加算2+感染防止対策地域連携加算が併算定されないようにした。MRT #515366 ・A314 児童・思春期精神科入院医療管理料が算定できない、各入院加算が加算されない不具合を修正した。 2012-03-02 ・C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 コメント{224}の検索方法が間違っていて、意図通り動作していなかったので修正。 2012-03-01 ・C101-3,C110-2,C110-3 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料、在宅振戦等刺激装置治療指導管理料、在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料 外来のみ算定可能だったが、退院日も算定可能にした。 2012-02-29 ・B001-2-8 外来放射線照射診療料 7日1回算定だが、同一来院または同一日だと何度でも算定できてしまっていたので、修正した。 ・C000,C001,C003 死亡診断加算が算定されていなかったので修正した。 ・A234-2感染防止対策加算、A234-3患者サポート体制充実加算が、入院初日以外でも算定できていたので修正した。 2012-02-28 ・A001 電算出力のために複数診療科用のレコードを追加するのに伴い、「電話再診(病院)」を廃止し(名称の先頭に「(旧)」のみ追加)、「電話再診(診療所)」を「電話再診」に変更した。 ・C002 在宅時医学総合管理料 記載が漏れていたので追加。 ・C002-1 特定施設入居時等医学総合管理料 記載が漏れていたので追加。 ・B001-2-7 外来リハビリテーション診療料 7日または14日に1回算定が、8日または15日になっていたので修正。また、同日・同来院の場合にこのルールが動作していなかったので修正した。 ・C000 2012年3月以前の場合に、往診の在支診等の場合の電算コードが在支診以外の電算コードになってしまっていたので修正した。 ・C110-2,C110-3 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料、在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料を1日に1回から、外来の場合に1月に1回算定に変更した。 ・D006,D013 検査項目の丸めの計算,D239 誘発筋電図の上限の変更を実装した。 2012-02-27 ・A001 再診料にコメント{124}を入れた場合に、乳幼児加算、時間外加算等が算定されていた問題を修正した。MRT #514651 ・A001 労災保険使用時に再診料にコメント{124}を入れた場合に、680円(1,360円/2)が算定されない問題を修正した。MRT #514558 ・A001 電話再診(病院)、電話再診(診療所)にコメント{124}を入れた場合に、点数が算定されない問題を修正した。NWV #514668 ・A100一般病棟入院基本料に病棟薬剤実施加算が算定されない不具合、有床緩和ケアが算定される不具合を修正した。 ・A101療養病棟入院基本料に地域連携認知症支援加算が算定されない不具合を修正した。 ・A106注3重症児(者)受入連携加算が算定されない不具合を修正した。 ・A108 有床診療所入院基本料2の14日未満の点数が4月以降も3月の点数のままの問題を修正した。MRT #514201 ・A108有床診療所入院基本料2イの点数が680点で算定される不具合を修正した。 ・A108注7看取加算が算定されない不具合を修正した。 ・A205注3 救急医療管理加算の乳幼児加算と小児加算が算定されていなかったので修正した。 ・A226-3 有床診療所緩和ケア診療加算のよみを「かんわ」→「ゆうし」に変更した。 ・A307小児入院医療管理料と、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を入力した他の入院料を入力すると、他の入院料が包括されず算定される不具合を修正した。 ・G--- 注射通則、外来化学療法加算1と外来化学療法加算2の病院論理コードの記載が逆になっていたので訂正。 ・C115 在宅植込型補助人工心臓(拍動流型)の月に1回算定が動作していなかったので修正した。 ・C005,C005-1-2 長時間訪問看護・指導加算(超重症児・準超重症児) 週に3回算定が動作していなかったので修正した。 ・B001-2-8 外来放射線照射診療料 入力しても算定されていなかったが、7日に1回算定されるように修正した。 2012-02-24 ・A100 注8特定入院基本料の点数が法改正前のままだったので修正した。 ・A103 注5救急支援精神病棟初期加算が、A238-5救急搬送患者地域連携受入加算があっても算定されていなかったので修正した。 ・A317 特定一般病棟入院基本料の期間加算が算定されていなかったので算定されるようにした。 ・入院で調剤料の子コメントとして{107}{66}を入力すると、1日2回以上算定できるようにした。レセ電出力のための対応。 2012-02-23 ・A300 救命救急入院料に精神科リエゾンチーム加算が包括されていなかったので修正した。 ・A301-4 小児特定集中治療室管理料の点数が8日以上14日以内の場合に変化していなかったので修正した。 --------------------------------------------------- 1.基本診療料(外来) ○A000 初診料 注2 「初診料(紹介状なし)」(200点)のマスタを追加した。 注3 「初診料(紹介状なし)」に、同日の他科受診を表すコメント{124}を入力したら、100点で算定するようにした。通常の初診に{124}を入力した場合と同様、時間外加算等は算定できない。 ○A001 再診料 注2 初診料と同様、コメント{124}を入力したら、34点で算定するようにした。このとき、時間外加算等は算定できない。 注9 地域医療貢献加算が時間外対応加算に変更になったのに対応した。それぞれ下記のbyouishuruiを設定すると自動算定される。 6295 時間外対応加算1 6262 時間外対応加算2(地域医療貢献加算と同じ) 6296 時間外対応加算3 また、{124}コメントを入力した再診料は、「再診料が2個以上入力されています」と警告を出す対象から除外するようにした。 ○A002 外来診療料 注2 「外来診療料(紹介状なし)」(52点)のマスタを追加した。 注3 初診料・再診料と同様、コメント{124}を入力したら、34点(注2の場合は25点)で算定するようにした。このとき、時間外加算等は算定できない。 --------------------------------------------------- 2.基本診療料(入院) 2−1.入院基本料 「入院基本料減算(透析等目的とした他医受診)」を子項目として入力すると、85/100で算定する。 ○A100 一般病棟入院基本料 注4 「重症児(者)受入連携加算」を算定できるようにした。 入院初日のみ、13対1入院基本料、15対1入院基本料に加算できる。 注5 「救急・在宅等支援療養病床初期加算」を算定できるようにした。 入院日から14日以内で、13対1入院基本料、15対1入院基本料にのみ加算できる。 注6 新規注加算 「看護必要度加算1」「看護必要度加算2」を算定できるようにした。 病院種類6302の設定が必要。 注10 退院が特定の時間に集中している場合、退院日にコメント{221}を子コメントとして入力すると、92/100の点数で算定する。 注11 入院日・退院日が特定の日に集中している場合、コメント{222}子コメントとして入力しすると、92/100の点数で算定する。 病院種類6324を設定すると、92/100で算定する日を自動で判定して減算する。減算する条件は次の通り。 ・金曜に入院した場合の土日または月曜に退院する場合の土日である ・処置(1000点以上)、手術を算定していない 次の入院加算を算定できるようにした。 精神科リエゾンチーム加算 栄養サポートチーム加算(全ての入院基本料で算定できるようになった) 感染防止対策加算 患者サポート体制充実加算 退院調整加算 病棟薬剤業務実施加算 データ提出加算(7対1・10対1のみ) 次の入院加算は廃止のため、算定できなくなった。 乳幼児救急医療管理加算 栄養管理実施加算 褥瘡患者管理加算 慢性期病棟等退院調整加算 急性期病棟等退院調整加算 ○A101 療養病棟入院基本料 注5 「重症児(者)受入連携加算」を算定できるようにした。 注6 「救急・在宅等支援療養病床初期加算」を算定できるようにした。 入院日から14日以内のみ算定できる。 療養病棟入院基本料1には300点加算する。 次の入院加算を算定できるようにした。 超重症児(者)入院診療加算 準超重症児(者)入院診療加算 療養病棟療養環境改善加算 栄養サポートチーム加算 感染防止対策加算 患者サポート体制充実加算 退院調整加算 救急搬送患者地域連携受入加算 総合評価加算 病棟薬剤業務実施加算 次の入院加算は廃止のため、算定できなくなった。 栄養管理実施加算 褥瘡患者管理加算 慢性期病棟等退院調整加算 ○A102 結核病棟入院基本料 次の入院加算を算定できるようにした。 感染防止対策加算 患者サポート体制充実加算 退院調整加算 病棟薬剤業務実施加算 次の入院加算は廃止のため、算定できなくなった。 乳幼児救急医療管理加算 栄養管理実施加算 褥瘡患者管理加算 慢性期病棟等退院調整加算 ○A103 精神病棟入院基本料 注5 新規注加算「救急支援精神病棟初期加算」を算定できるようにした。 入院日に救急搬送患者地域連携受入加算又は精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定した場合に、入院日から14日以内のみ算定する。 次の入院加算を算定できるようにした。 感染防止対策加算 患者サポート体制充実加算 救急搬送患者地域連携受入加算 精神科救急搬送患者地域連携受入加算 病棟薬剤業務実施加算 データ提出加算 次の入院加算は廃止のため、算定できなくなった。 乳幼児救急医療管理加算 児童・思春期精神科入院医療管理加算 栄養管理実施加算 褥瘡患者管理加算 ○A104 特定機能病院入院基本料 一般病棟看護必要度加算は廃止のため、算定できなくなった。 注5 新規注加算 「看護必要度加算1」「看護必要度加算2」を算定できるようにした。 A100と同様、病院種類6302の設定が必要。 注7 (一般病棟のみ)一定の場合に92/100で算定する。A100 一般病棟入院基本料 注10と同様。 注8 (一般病棟のみ)一定の場合に92/100で算定する。A100 一般病棟入院基本料 注11と同様。 次の入院加算を算定できるようにした。 (共通) 次の入院加算を算定できるようにした。 感染防止対策加算 患者サポート体制充実加算 退院調整加算 病棟薬剤業務実施加算 (一般病棟のみ) 次の入院加算を算定できるようにした。 精神科リエゾンチーム加算 (一般病棟、結核病棟) 退院調整加算 (一般病棟、精神病棟) データ提出加算 次の入院加算は廃止のため、算定できなくなった。 乳幼児救急医療管理加算 児童・思春期精神科入院医療管理加算 栄養管理実施加算 褥瘡患者管理加算 慢性期病棟等退院調整加算 ○A105 専門病棟入院基本料 注3 新規注加算 「看護必要度加算1」「看護必要度加算2」を算定できるようにした。 A100と同様、病院種類6302の設定が必要。 注6 一定の場合に92/100で算定する。A100 一般病棟入院基本料 注10と同様。 注7 一定の場合に92/100で算定する。A100 一般病棟入院基本料 注11と同様。 次の入院加算を算定できるようにした。 精神科リエゾンチーム加算 栄養サポートチーム加算(全ての入院基本料で算定できるようになった) 感染防止対策加算 患者サポート体制充実加算 退院調整加算 病棟薬剤業務実施加算 データ提出加算(7対1・10対1のみ) 次の入院加算は廃止のため、算定できなくなった。 乳幼児救急医療管理加算 栄養管理実施加算 褥瘡患者管理加算 慢性期病棟等退院調整加算 急性期病棟等退院調整加算 ○A106 障害者施設等入院基本料 次の入院加算を算定できるようにした。 感染防止対策加算 患者サポート体制充実加算 退院調整加算 次の入院加算は廃止のため、算定できなくなった。 栄養管理実施加算 褥瘡患者管理加算 慢性期病棟等退院調整加算 ○A108 有床診療所入院基本料 注2 「重症児(者)受入連携加算」を算定できるようにした。 注5 新規注加算「看取り加算」を算定できるようにした。 病院種類6303が必要。入院日から30日以内のみ算定する。在宅療養支援診療所(病院種類6170)の場合は、点数が2000点に増加する。 次の入院加算を算定できるようにした。 有床診療所緩和ケア診療加算 感染防止対策加算 患者サポート体制充実加算 退院調整加算 次の入院加算は廃止のため、算定できなくなった。 乳幼児救急医療管理加算 栄養管理実施加算 褥瘡患者管理加算 慢性期病棟等退院調整加算 急性期病棟等退院調整加算 ○A109 有床診療所療養病床入院基本料 「診療所療養病床入院基本料減算(透析 他医 包括未算定)」を入力すると、85/100で算定する。 注5 「重症児(者)受入連携加算」を算定できるようにした。 注7 新規注加算「看取り加算」を算定できるようにした。仕様はA108有床診療所入院基本料の注5と同様。 次の入院加算を算定できるようにした。 超重症児(者)入院診療加算 準超重症児(者)入院診療加算 診療所療養病床療養環境改善加算 有床診療所緩和ケア診療加算 感染防止対策加算 患者サポート体制充実加算 退院調整加算 地域連携認知症支援加算 総合評価加算 次の入院加算は廃止のため、算定できなくなった。 慢性期病棟等退院調整加算 栄養管理実施加算 褥瘡患者管理加算 2−2.入院基本料等加算 ○A205 救急医療管理加算 乳幼児救急医療管理加算が廃止され、救急医療管理加算の乳幼児加算・小児加算に変更となった。 注2 6歳未満の場合は、乳幼児加算(400点)を自動算定する。 注3 6歳以上15歳未満の場合は、小児加算(200点)を自動算定する。 ○A206 在宅患者緊急入院診療加算 「入院加算 在宅患者緊急入院診療加算1(連携医療機関)」「入院加算 在宅患者緊急入院診療加算2」を 「入院加算 在宅患者緊急入院診療加算2(連携医療機関)」「入院加算 在宅患者緊急入院診療加算3」に名称変更し、 「入院加算 在宅患者緊急入院診療加算1(在宅療養支援)」を追加した。 ○A207-2 医師事務作業補助体制加算 30対1、40対1のマスターを追加した。 ○A207-3 急性期看護補助体制加算 「急性期看護補助体制加算1」「急性期看護補助体制加算2」を 「急性期看護補助体制加算 50対1」「急性期看護補助体制加算 75対1」に名称変更し、 「急性期看護補助体制加算 25対1(看護補助5割未満)」「急性期看護補助体制加算 25対1(看護補助5割以上)」を追加した。 注2 「急性期看護補助体制加算 夜間50対1」「急性期看護補助体制加算 夜間100対1」を追加した。急性期看護補助体制加算を算定した場合のみ算定できる。 注3 「急性期看護補助体制加算 看護職員夜間配置加算」を追加した。急性期看護補助体制加算を算定した場合のみ算定できる。 注3 「在宅重症児(者)受入加算」の名称を「救急・在宅重症児(者)受入加算」に変更した。 ○A222 療養病棟療養環境加算 「入院加算 療養病棟療養環境加算3」「入院加算 療養病棟療養環境加算4」を廃止した。 ○A222-2 療養病棟療養環境改善加算(新設) 80点(入院加算 療養病棟療養環境改善加算1)または20点(入院加算 療養病棟療養環境改善加算2)を算定する。 ○A223 診療所療養病床療養環境加算 「入院加算 診療所療養病床療養環境加算1」を「入院加算 診療所療養病床療養環境加算」に変更した。「入院加算 診療所療養病床療養環境加算2」を廃止した。 ○A223-2 診療所療養病床療養環境改善加算(新設) 35点を算定する。 ○A224 無菌治療室管理加算 「入院加算 無菌治療室管理加算」を「入院加算 無菌治療室管理加算1」に名称変更し、「入院加算 無菌治療室管理加算2」(2000点)を追加した。 ○A226-2 緩和ケア診療加算 注2 病院種類6306を設定した場合は、200点で算定する。 注3 15歳未満の場合は、小児加算(100点)を自動算定する。 ○A226-3 有床診療所緩和ケア診療加算(新設) 150点を算定する。 ○A230-4 精神科リエゾンチーム加算(新設) 200点を算定する。病院種類6307が設定されている場合のみ算定する。 ○A231 児童・思春期精神科入院医療管理加算 廃止された。 ○A233 栄養管理実施加算 廃止された。 ○A233-2 栄養サポートチーム加算 療養病棟入院基本料に加算した場合は、入院日〜30日までは週1回、31日〜180日までは月1回算定するようにした。 注2 病院種類6312を設定した場合は、100点で算定する。 ○A234 医療安全対策加算 注2 感染防止対策加算を廃止した。 ○A234-2 感染防止対策加算(新設) 400点(感染防止対策加算1)または100点(感染防止対策加算2)を算定する。 入院初日のみ、病院種類6269(改正前の「医療安全対策加算 感染防止対策加算」と共通)が設定されている場合のみ算定する。 注2 感染防止対策加算1には追加で「感染防止対策地域連携加算」(100点)を加算できる。 ○A234-3 患者サポート体制充実加算(新設) 70点を算定する。 入院初日のみ、病院種類6313が設定されている場合のみ算定する。 ○A235 褥瘡患者管理加算 廃止された。 ○A238 退院調整加算 慢性期病棟等退院調整加算からの変更。マスターは新規追加した。 退院時1回のみ算定できる。病院種類6249(改正前の慢性期病棟等退院調整加算と共通)が設定されている場合のみ算定できる。 親項目の入院料と入院期間によって点数が変化する。 ・一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟)、専門病院入院基本料、有床診療所入院基本料を算定している患者が退院した場合 14日以内…340点 15日以上30日以内…150点 31日以上…50点 ・療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(結核病棟)、有床診療所療養病床入院基本料、障害者施設等入院基本料、特定入院基本料、特殊疾患入院医療管理料又は特殊疾患病棟入院料を算定している患者が退院した場合 30日以内…800点 31日以上90日以内…600点 91日以上120日以内…400点 121日以上…200点 注2 地域連携計画加算 300点 退院調整加算を算定した場合のみ、算定できる。 ○A238-2 急性期病棟等退院調整加算 廃止された。 ○A238-3 新生児特定集中治療室退院調整加算 従来の「新生児特定集中治療室退院調整加算」は「新生児特定集中治療室退院調整加算1」に名称変更した。 「新生児特定集中治療室退院調整加算2(退院支援計画)」を追加した。入院中1回のみ算定できる。 「新生児特定集中治療室退院調整加算2(退院加算)」を追加した。退院日のみ算定できる。 従来通り、病院論理コード6271がある場合のみ算定する。 ○A238-4 救急搬送患者地域連携紹介加算 入院5日以内に退院した場合に退院日に算定、から、入院7日以内に退院した場合に退院日に算定、に変更した。 ○A238-6 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算(新設) 入院60日以内に退院した場合に退院日に算定できる。 病院種類6308を設定した場合のみ算定できる。 ○A238-7 精神科救急搬送患者地域連携受入加算(新設) 入院開始日のみ算定できる。 病院種類6309を設定した場合のみ算定できる。 ○A238-8 地域連携認知症支援加算(新設) 入院開始日のみ算定できる。 ○A238-9 地域連携認知症集中治療加算 入院60日以内に退院した場合に退院日に算定できる。 ○A243 後発医薬品使用体制加算 従来の「後発医薬品使用体制加算」は「後発医薬品使用体制加算1」に名称変更し、「後発医薬品使用体制加算2」を追加した。 ○A244 病棟薬剤業務実施加算(新設) 病院種類6310を設定した場合のみ算定できる。 週1回算定できる。 療養病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(精神病棟)については、入院日から4週間の間のみ算定できる。 ○A245 データ提出加算(新設) 病院種類6311を設定した場合のみ算定できる。 入院中1回、退院日のみ算定できる。 200床以上の場合(病院コード6090)とそれ以外で、点数を変える。 2−3.特定入院料 「特定入院料減算(透析等目的他医受診 包括項目算定)」を子項目として入力すると、45/100の点数で算定する。ただし、認知症治療病棟入院料は入院91日目以降しか減算されない。 ○A300 救命救急入院料 次の入院加算を算定できるようにした。 感染防止対策加算 患者サポート体制充実加算 データ提出加算 次の入院加算は廃止のため、算定できなくなった。 栄養管理実施加算 褥瘡患者管理加算 ○A301 特定集中治療室管理料 注2 小児加算の点数を変更した。 次の入院加算を算定できるようにした。 精神科リエゾンチーム加算 感染防止対策加算 患者サポート体制充実加算 データ提出加算 次の入院加算は廃止のため、算定できなくなった。 栄養管理実施加算 褥瘡患者管理加算 ○A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料 ○A301-3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 次の入院加算を算定できるようにした。 精神科リエゾンチーム加算 感染防止対策加算 患者サポート体制充実加算 データ提出加算 次の入院加算は廃止のため、算定できなくなった。 栄養管理実施加算 褥瘡患者管理加算 ○A301-4 小児特定集中治療室管理料(新設) ○A302 新生児特定集中治療室管理料 ○A303 総合周産期特定集中治療室管理料 ○A303-2 新生児治療回復室入院医療管理料 ○A305 一類感染症患者入院医療管理料 ○A306 特殊疾患入院管理料 次の入院加算を算定できるようにした。 感染防止対策加算 患者サポート体制充実加算 データ提出加算 次の入院加算は廃止のため、算定できなくなった。 栄養管理実施加算 褥瘡患者管理加算 ○A307 小児入院医療管理料 注4 放射線治療を併算定できるようにした。 次の入院加算を算定できるようにした。 感染防止対策加算 患者サポート体制充実加算 データ提出加算 次の入院加算は廃止のため、算定できなくなった。 栄養管理実施加算 褥瘡患者管理加算 ○A308 回復期リハビリテーション病棟入院料 従来の「回復期リハビリテーション病棟入院料1」「回復期リハビリテーション病棟入院料2」を 「回復期リハビリテーション病棟入院料2」「回復期リハビリテーション病棟入院料3」に名称変更し、 「回復期リハビリテーション病棟入院料1」を追加した。 改正前の注2 重症患者回復病棟加算は廃止した。 注4 人工腎臓を併算定できるようにした。 次の入院加算を算定できるようにした。 感染防止対策加算 患者サポート体制充実加算 次の入院加算は廃止のため、算定できなくなった。 栄養管理実施加算 褥瘡患者管理加算 ○A308-2 亜急性期入院医療管理料 注1 亜急性期入院医療管理料1の算定可能期間を入院日から60日に変更した。 注2 病院種類6305を設定した場合は、点数を変更する。 注3 リハビリテーション提供体制加算は、亜急性期入院医療管理料2にのみ加算するようにした。 注4 亜急性期入院医療管理料2と、次の項目を併算定できないようにした。 総合評価加算 医学管理料(B005-3地域連携診療計画退院時指導料(I)を除く) 精神科専門療法 処置 次の入院加算を算定できるようにした。 精神科リエゾンチーム加算(亜急性期入院医療管理料1のみ) 感染防止対策加算 患者サポート体制充実加算 次の入院加算は廃止のため、算定できなくなった。 栄養管理実施加算 褥瘡患者管理加算 ○A309 特殊疾患病棟入院料 次の入院加算を算定できるようにした。 感染防止対策加算 患者サポート体制充実加算 退院調整加算 次の入院加算は廃止のため、算定できなくなった。 栄養管理実施加算 褥瘡患者管理加算 慢性期病棟等退院調整加算 ○A310 緩和ケア病棟入院料 30日以内、31日以上60日以内、61日以上で点数を変更するようにした。 C108-2在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料と併算定できるようにした。 次の入院加算を算定できるようにした。 感染防止対策加算 患者サポート体制充実加算 次の入院加算は廃止のため、算定できなくなった。 栄養管理実施加算 褥瘡患者管理加算 慢性期病棟等退院調整加算 ○A311 精神科救急入院料 次の入院加算を算定できるようにした。 医療事務作業補助体制加算 感染防止対策加算 患者サポート体制充実加算 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算 データ提出加算 次の入院加算は廃止のため、算定できなくなった。 栄養管理実施加算 褥瘡患者管理加算 ○A311-2 精神科急性期治療病棟入院料 次の入院加算を算定できるようにした。 医療事務作業補助体制加算(精神科急性期治療病棟入院料1のみ) 感染防止対策加算 患者サポート体制充実加算 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算 データ提出加算 次の入院加算は廃止のため、算定できなくなった。 栄養管理実施加算 褥瘡患者管理加算 ○A311-4 児童・思春期精神科入院医療管理料(新設) ○A312 精神療養病棟入院料 重症者加算1、退院調整加算を算定できるようにした。 次の入院加算を算定できるようにした。 患者サポート体制充実加算 次の入院加算は廃止のため、算定できなくなった。 栄養管理実施加算 ○A314 認知症治療病棟入院料 「認知症治療病棟入院料減算(透析 他医 包括未算定)」を子項目として入力すると、85/100の点数で算定する。ただし入院60日以内に限る。 注1 入院日数によって点数を自動で変更する。 注2 退院調整加算の点数を変更した。 注3 病院種類6304を設定した場合は、認知症夜間対応加算が算定できる。 注4 人工腎臓を入院してから60日間包括対象外とした。 ○A317 特定一般病棟入院料(新設) 注1 病院種類6314が存在する場合のみ算定できる。 注2 入院期間によって点数を加算する。 14日以内 450点 15日以上30日以内 192点 注3 重症児(者)受入連携加算を算定できる。 注4 救急・在宅等支援病床初期加算を算定できる。 注5 一般病棟看護必要度評価加算を算定できる。 他の入院料と同様、病院種類6276が必要。 注6 次の入院加算を算定できる。 総合入院体制加算 臨床研修病院入院診療加算 救急医療管理加算 超急性期脳卒中加算 妊産婦緊急搬送入院加算 在宅患者緊急入院診療加算 診療録管理体制加算 医師事務作業補助体制加算 乳幼児加算・幼児加算 難病等特別入院診療加算 超重症児(者)入院診療加算 準超重症児(者)入院診療加算 看護配置加算 看護補助加算 地域加算 離島加算 療養環境加算 HIV感染者療養環境特別加算 二類感染症患者療養環境特別加算 重症者等療養環境特別加算 小児療養環境特別加算 無菌治療室管理加算 放射線治療病室管理加算 緩和ケア診療加算 精神科リエゾンチーム加算 強度行動障害入院医療管理加算 重度アルコール依存症入院医療管理加算 摂食障害入院医療管理加算 がん診療連携拠点病院加算 栄養サポートチーム加算 医療安全対策加算 感染防止対策加算 患者サポート体制充実加算 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 ハイリスク妊娠管理加算 ハイリスク分娩管理加算 退院調整加算 新生児特定集中治療室退院調整加算 救急搬送患者地域連携紹介加算 救急搬送患者地域連携受入加算 総合評価加算 呼吸ケアチーム加算 後発医薬品使用体制加算 注7・注8 亜急性期入院医療管理が行われた場合として、マスター「特定一般入院病棟入院基本料(亜急性期)」を登録した。入院日から60日まで算定できる。 また、以下に挙げる項目以外を包括する。 臨床研修病院入院診療加算 医師事務作業補助体制加算 地域加算 離島加算 精神科リエゾンチーム加算 医療安全対策加算 感染防止対策加算 患者サポート体制充実加算 救急搬送患者地域連携受入加算 総合評価加算 医学管理等 在宅医療 リハビリテーション 精神科専門療法 処置(1000点超) 手術 麻酔 放射線治療 除外薬剤・注射薬 注9・注10 リハビリテーション料を算定したことがある場合として、マスター「特定一般入院病棟入院基本料(リハビリ)」を登録した。入院日から60日まで算定できる。 以下に挙げる項目以外を包括する。 臨床研修病院入院診療加算 医師事務作業補助体制加算 地域加算 離島加算 精神科リエゾンチーム加算 医療安全対策加算 感染防止対策加算 患者サポート体制充実加算 救急搬送患者地域連携受入加算 地域連携診療計画退院時指導料(I) 在宅医療 リハビリテーション 人工腎臓 除外薬剤・注射薬 注11 注9の場合はリハビリテーション提供体制加算を算定できる。 ******************************************************************** 3.医学管理等 ○B00115 慢性維持透析患者外来医学管理料 論理コード2303は要チェック。包括すべきでないと思われる項目にも振ってしまっている可能性が高い。D002-2 尿沈査(フローサイトメトリー法)が見つかった。他にもあるかもしれないが、法改正に直接関係ないので、未対処。電子点数表か、診療情報提供サービスのマスタで機械的にチェックする方法を調べる必要がある。 ○B00119 埋込型補助人工心臓指導管理料 廃止 ○B00122 がん性疼痛緩和指導管理料 廃止:がん性疼痛緩和指導管理料 新規追加:がん性疼痛緩和指導管理料1 新規追加:がん性疼痛緩和指導管理料2 15歳未満の場合には、自動的に小児加算(50点)を算定する。 ○B00124 外来緩和ケア管理料 新規追加 外来の場合に、月に1回算定する。15歳未満の場合には、自動的に小児加算(150点)を算定する。 B00122がん性疼痛緩和指導管理料は併算定不可 ○B00125 移植後患者指導管理料 新規追加:移植後患者指導管理料 1 臓器移植後 新規追加:移植後患者指導管理料 2 造血幹細胞移植後 外来の場合に、月に1回算定する。 B000特定疾患療養管理料は併算定不可 ○B00126 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料 新規追加 外来でのみ算定 新規追加:導入期加算(植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料) ○B00127 糖尿病透析予防指導管理料 新規追加 外来の場合に、月に1回算定 B0019外来栄養食事指導料、B00111集団栄養食事指導料は併算定不可 B000特定疾患療養管理料を算定している場合は、算定できない ○B001-2 小児科外来診療料 新規項目である、B001-2-5院内トリアージ実施料とB001-2-6夜間休日救急搬送医学管理料は包括しない。 ○B001-2-2 地域連携小児夜間・休日診療料 マスタ削除:院内トリアージ加算 ○B001-2-5 院内トリアージ実施料 新規追加 初診、または小児科外来診療料(初診時)と同じ来院に入力した場合のみ、算定する。 2012-02-20現在、時間外、休日、深夜、夜間早朝の場合のみ算定、というチェックはしていない。 ○B001-2-6 夜間休日救急搬送医学管理料 新規追加 初診、または小児科外来診療料(初診時)と同じ来院に入力し、時間外、休日、深夜の場合のみ算定する。 時間外の場合の土曜日かどうかのチェックは行なわない。 ○B001-2-7 外来リハビリテーション診療料 新規追加:外来リハビリテーション診療料1 新規追加:外来リハビリテーション診療料2 1を算定した場合は、7日間は1と2のどちらも算定できない。2を算定した場合には、14日間は1と2のどちらも算定できない。 当該リハビリテーションの実施に係る初診、再診、外来診療料も算定できないが、チェックは行わない。 ○B001-2-8 外来放射線照射診療料 新規追加:外来放射線照射診療料 新規追加:外来放射線照射診療料(4日以上の予定なし) 7日間に1回算定する。 当該放射線治療の実施に係る初診、再診、外来診療料も算定できないが、チェックは行わない。 ○B001-3 生活習慣病管理料 新規追加されたB001-27糖尿病透析予防指導管理料を包括しない。 ○B004 退院時共同指導料1 新規追加:特別管理指導加算(退院時共同指導料1) 親が退院時共同指導料1の場合のみ、算定する。 ○B005-6 がん治療連携計画策定料 マスタ削除:がん治療連携計画策定料 新規追加:がん治療連携計画策定料1 新規追加:がん治療連携計画策定料2 ○B005-6-3 がん治療連携管理料 新規追加 外来の場合に、月に1回算定する。 ○B005-7 認知症専門診断管理料 マスタ削除:認知症専門診断管理料 新規追加:認知症専門診断管理料1 新規追加:認知症専門診断管理料2 2は、外来の場合に、3ヶ月に1回算定する。 ○B005-7-2 認知症療養指導料 外来の場合のみ、月に1回算定する。修飾語:開始日が入力されている場合には、開始日から6ヶ月以内の場合のみ算定する。 ○B008 薬剤管理指導料 マスタ削除:医薬品安全性情報等管理体制加算 *********************************************** 4.在宅医療 ○C000 往診 -在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院で会って別に厚生労働大臣が定めるものの保険医が行う場合に、緊急・夜間・深夜の加算が変わることに対応した。 -6297-6300が病院論理コードに設定された場合に、自動的に点数変更する。 -6171が設定されていても、2012年4月以降は在宅療養支援診療所等の点数は算定しない。 特定の患者の場合にのみ、イまたはロの高い点数を請求する場合には、コメントで{157}{6297},{157}{6298},{157}{6299},{157}{6300}のいずれか該当するものを入力する。 特定の患者の場合にのみ、ニ(ハかもしれない、答申の誤植と思われる)の安い点数で請求する場合には、親コメントで{143}{6297},{143}{6298},{143}{6299},{143}{6300}を入力する。 参考: 6170 在支診(医科 在宅療養支援診療所) 6171 医科 在宅療養支援診療所の連携保険医療機関 6235 在支病(在宅療養支援病院) 6297 機能強化した在支病・病床有り(在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの保険医、病床を有する場合) 6298 機能強化した在支病・病床無し(在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの保険医、病床を有しない場合) 6299 機能強化した在支診・病床有り(在宅療養支援診療所であって別に厚生労働大臣が定めるものの保険医、病床を有する場合) 6300 機能強化した在支診・病床無し(在宅療養支援診療所であって別に厚生労働大臣が定めるものの保険医、病床を有しない場合) ○C001 在宅患者訪問診療料 名称変更: 変更前:在宅患者訪問診療料(在宅) 変更後:在宅患者訪問診療料 1 在宅 名称変更: 変更前:在宅患者訪問診療料(同一建物居住者) 変更後:在宅患者訪問診療料 2ロ 同一建物居住者,特定施設以外 新規追加: 在宅患者訪問診療料 2イ 同一建物居住者,特定施設 新規追加: 看取り加算 -乳幼児・幼児加算の点数を200点から400点に変更した。 -ターミナルケア加算の仕様を変更した。2012年4月よりも前は、在宅療養支援診療所等が看取った場合には、コメント{129}を入力してターミナルケア加算を10000点で請求していたが、2012年4月以降は、看取り加算を入力する。コメント{129}は2012年4月以降は無視されるようになる。 ターミナルケア加算の点数は、病院論理コード6297-6300,6170,6235が設定されている場合には、自動的に点数が変更される。特定の患者の場合のみ、点数を変更する方法は、往診を参照のこと。 -看取り加算は、親が往診または在宅患者訪問診療料の場合のみ算定する。 -死亡診断加算が10000点のターミナルケア加算を算定している場合に非算定にする、から、看取り加算を算定している場合に非算定にする、に変更した。 -往診料を算定した日から翌日までであっても、在宅療養支援診療所、連携医療機関、在宅療養支援病院では訪問診療が算定可能であったが、連携医療機関では算定できないように変更した。 ○C002 在宅時医学総合管理料 ○C002-1 特定施設入居時等医学総合管理料 病院論理コード6297-6300,6170,6235が設定されている場合には、自動的に点数変更する。特定の患者の場合のみ、点数を変更する方法は、往診を参照のこと。 なお、C003在宅がん医療総合診療料と違い、処方せんの有無による点数の自動変更は行われない。この動作は、2012/3法改正による変更はない。 ○C003 在宅がん医療総合診療料 名称変更: 変更前:在宅末期医療総合診療料 変更後:在宅がん医療総合診療料 2012/3以前と同じく、病院論理コード6169を設定した場合は、処方せん料の有無による点数の自動変更は行わない。 病院論理コード6297-6300,6170,6235が設定されている場合には、自動的に点数変更する。特定の患者の場合のみ、点数を変更する方法は、往診を参照のこと。 ○C004 救急搬送診療料 新規追加:長時間加算 救急搬送診療料の子項目として入力した場合のみ、算定する。 ○C005 在宅患者訪問看護・指導料 ○C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料 新規追加:在宅患者訪問看護・指導料 3 緩和ケアまたは褥瘡ケア 新規追加:同一建物居住者患者訪問看護・指導料3 緩和・褥瘡ケア 月に1回のみ算定する。 新規追加:長時間訪問看護・指導加算(超重症児・準超重症児) 週に3回まで算定する。 新規追加:複数名訪問看護加算(看護補助者) 1日に1回算定する。 新規追加:夜間・早朝加算 時間帯が夜間・早朝の場合に、自動加算 新規追加:深夜加算 時間帯が深夜の場合に、自動加算 ○C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 コメント{224}が入力されている場合は、1日に4回まで算定可能。修飾語:開始日が入力されている場合は、開始日から2週間以内かどうかをチェックする。 ○C007 訪問看護指示料 名称変更: 変更前:特別訪問看護指示書交付加算 変更後:特別訪問看護指示加算 ○C007-2 介護職員等喀痰吸引等指示料 新規追加 3ヶ月に1回算定する ○C101 在宅自己注射指導管理料 新規追加:在宅自己注射指導管理料 1 複雑な場合 名称変更: 変更前:在宅自己注射指導管理料 変更後:在宅自己注射指導管理料 2 複雑な場合以外 ○C101-3 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料 新規追加 外来の場合のみ算定する ○C102 在宅自己腹膜灌流指導管理料 点数変更 ○C105-2 在宅小児経管栄養法指導管理料 新規追加 外来の場合のみ算定する ○C108-2 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料 新規追加 1日に1回のみ算定する。 ○C110-2 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料 ○C110-3 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料 新規追加 1月に1回、外来の場合のみ算定する。 新規追加:導入期加算 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料または在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料が親の場合のみ算定する。 ○C114 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料 点数変更 ○C115 在宅植込型補助人工心臓(拍動流型)指導管理料 ○C116 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料 新規追加 外来の場合のみ、月に1回算定する ○C152 間歇注入シリンジポンプ加算 新規追加:間歇注入シリンジポンプ加算1 プログラム付き 名称変更: 変更前:間歇注入シリンジポンプ加算 変更後:間歇注入シリンジポンプ加算2 プログラム付き以外 ○C157 酸素ボンベ加算 ○C158 酸素濃縮装置加算 ○C159 液化酸素装置加算 ○C159-2 呼吸同調式デマンドバルブ加算 それぞれ、2月に2回算定可能に設定した。 ○C162 在宅成分栄養経管栄養法用栄養感セット加算 名称変更: 変更前:在宅成分栄養経管栄養法用栄養感セット加算 変更後:在宅経管栄養法用栄養管セット加算 ○C164 人工呼吸器加算 点数変更 ○C165 経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算 2月に2回算定可能に設定した。 ○C167 疼痛管理用送信機加算 名称変更: 変更前:疼痛管理用送信機加算 変更後:疼痛等管理用送信機加算 *********************************************** 5.検査 D006 注 本区分の14から26に掲げる検査を 5項目以上行った場合の算定点数が変更になりました。 変更前 750点 → 変更後 744点 D013 注 本区分の3から12に掲げる検査を 5項目以上行った場合の算定点数が変更になりました。 変更前 494点 → 変更後 484点 D026 骨髄像診断加算 骨髄像(D005 15)の子項目として入力すると240点で算定されます。 D206 注3 下記項目の点数が300点から400点に変更されました。 心臓カテーテル(血管内超音波加算)  心臓カテーテル(血管内光断層撮影加算) 心臓カテーテル(冠動脈血流予備能測定検査加算) D206 注4 下記項目の点数が300点から400点に変更されました。 心臓カテーテル(血管内視鏡検査加算) 親項目の「心臓カテ-テル法による諸検査等(右心カテ-テル)」が自動挿入されるためID/NCODEを173/2012から73/26602に変更 D206 注8 心腔内超音波検査加算 下記項目の子項目に入力すると400点で算定されます 心臓カテーテル法による諸検査等(右心カテーテル) 心臓カテーテル法による諸検査等(左心カテーテル) D211-3 時間内歩行試験 同名のマスタ項目を入力すれば560点で算定します。 注2 同日入力した D00730 D200 D220〜D223-2は算定されません。 D221-2 筋肉コンパートメント内圧測定 同名のマスタ項目を入力すれば620点で算定します。 D225-4 ヘッドアップティルト試験 同名のマスタ項目を入力すれば980点で算定します。 D239 注1 誘発筋電図(1神経につき)を2回以上入力すると150点ずつ加算されますが上限が450点から1050点に変更されました。 D256 注2 広角眼底撮影加算 下記項目の子項目に入力すると100点で算定されます。 眼底カメラ 眼底カメラ撮影(蛍光眼底法) 眼底カメラ撮影(自発蛍光撮影法) D270-2 ロービジョン検査判断料  同名のマスタ項目を入力すれば1ヶ月に一回250点で算定します。 D291-3 注 内服・点滴誘発試験 同名のマスタ項目を入力すれば2年に一回だったものが2ヶ月に一回1000点で算定されます。 D415 注1 ガイドシ-ス加算 下記項目の子項目に入力すると500点で算定されます。 経気管肺生検法 D415 注2 CT透視下気管支鏡検査加算 下記項目の子項目に入力すると1000点で算定されます。 経気管肺生検法 *********************************************** 6.画像診断 ○E003 造影剤注入手技 新規追加: 血流予備能測定検査加算 E0033造影剤注入手技(動脈造影カテーテル法)の(イ)または(ロ)の子項目に入力した場合に算定する。 ○E101-2 ポジトロン断層撮影 13N標識アンモニア剤使用 ○E102 核医学診断 名称変更: 変更前:核医学診断 変更後:核医学診断2 新規追加: 核医学診断1 1月に1回、先に入力した方を算定する。 ○E200 CT撮影 新規追加: CT撮影(64列以上のマルチスライス型の機器使用) 新規追加: 大腸CT撮影 CT撮影(64列以上のマルチスライス型の機器使用)、または、CT撮影(64列以上のマルチスライス型の機器使用)が親の場合のみ算定。 ○E202 新規追加: MRI撮影(3テスラ以上の機器) *********************************************** 7.投薬 ○F400 処方せん料 新規追加:一般名処方加算 何も設定しなければ、自動算定。 6315が病院論理コードに設定されている場合、自動加算しない。 ただし、一般名マスタが入力されている場合は、後発品のある薬剤であれば加算する。 「後発品のある薬剤」とは、変更不可ではない、最安値薬剤が後発品である薬剤。 6315が設定されていなくても、後発品のある薬剤が入力されていない場合には、自動加算しない。 コメント{227}が入力された場合には、設定や薬剤の入力に関係なく、自動算定する。 コメント{228}が入力された場合には、設定や薬剤の入力に関係なく、自動算定しない。 *********************************************** 8.注射 ○通則 廃止: 外来化学療法加算1 外来化学療法加算2 新規追加: 外来化学療法加算1 A 外来化学療法加算1 B 外来化学療法加算2 A 外来化学療法加算2 B 外来化学療法加算1 A、または、外来化学療法加算1 Bを算定するには、外来化学療法加算1と同じく、病院論理コード:6236が必要 外来化学療法加算2 A、または、外来化学療法加算2 Bを算定するには、外来化学療法加算2と同じく、病院論理コード:6128が必要 ○G005 中心静脈注射 C109が算定されている場合に、C001在宅患者訪問診療料を算定した日に合わせて行った中心静脈注射の費用は算定しない、というC108のルールがC109にも適用されてしまっていたので、訂正した。 ○G020 無菌製剤処理料 新規登録: 無菌製剤処理料1イ(1)閉鎖式接続器具,高揮発性薬剤 名称変更: 変更前:無菌製剤処理料1(閉鎖式接続器具使用) 変更後:無菌製剤処理料1イ(2)閉鎖式接続器具,高揮発性薬剤以外 名称変更: 変更前:無菌製剤処理料1(その他) 変更後:無菌製剤処理料1ロ 閉鎖式接続器具以外 *********************************************** 9.リハビリテーション H000 心大血管疾患リハビリテーション料 ・点数変更 早期リハビリテーション加算 ・新規マスタ追加 リハビリテーション初期加算 入力したら算定されます。 H001 脳血管疾患等リハビリテーション料 ・点数変更 早期リハビリテーション加算 ・新規マスタ追加 リハビリテーション初期加算 入力したら算定されます。 ・要介護被保険者の場合の点数低減 コメント{223}を親項目で入力すると、その来院の脳血管疾患等リハビリテーション料の点数が低減します。 入力例) コ){223} 脳血管疾患等リハビリテーション料(T) H002 運動器リハビリテーション料 ・点数変更 早期リハビリテーション加算 ・新規マスタ追加 リハビリテーション初期加算 入力したら算定されます。 ・要介護被保険者の場合の点数低減 コメント{223}を親項目で入力すると、その来院の運動器リハビリテーション料の点数が低減します。 H003 呼吸器リハビリテーション料 ・点数変更 早期リハビリテーション加算 ・新規マスタ追加 リハビリテーション初期加算 入力したら算定されます。 *********************************************** 10.精神科専門療法 --- I001 入院精神療法 H24 医科-精神科専門療法-1 入院精神療法 児童・思春期精神科入院医療管理加算をマスターから削除した。 --- I002 通院・在宅精神療法 H24 医科-精神科専門療法-2 児童・思春期精神科入院医療管理料に係る届出を行った保険医療機関(病院種類6301)で16歳未満の患者に対して行った場合は開始日から2年以内は"通院・在宅精神療法(20歳未満)加算" 200点を自動加算する。 病院種類6325 を設定すると「地域の精神科救急医療体制を確保するために必要な協力等を行って"いない"」医療機関として初診時の700点ではなく、再診時の点数を算定します。 --- I002 特定薬剤副作用評価加算 H24 医科-精神科専門療法-2 I002 通院・在宅精神療法 H24 医科-精神科専門療法-3 I002-2 精神科継続外来支援・指導料 ”特定薬剤副作用評価加算”を手動で入力すると月1回に限り算定する。 --- I002-2 精神科継続外来支援・指導料 H24 医科-精神科専門療法-2 ”継続外来支援指導料 3剤以上抗不安薬又は睡眠薬投与”を手動で入力すると算定する。 --- I003-2 認知両方・認知行動療法 H24 医科-精神科専門療法-3 ”認知療法・認知行動療法”を廃止して、”認知療法・認知行動療法1(地域精神科救急医療体制)”と”認知療法・認知行動療法2”を追加した。 --- I008-2 精神科ショート・ケア H24 医科-精神科専門療法-4 入院中に入力した場合は100分の50に相当する点数を算定するようにした。 入院中に1回に限るという条件は実装していない。 --- I009 精神科デイ・ケア H24 医科-精神科専門療法-4 入院中に入力した場合は100分の50に相当する点数を算定するようにした。 入院中に1回に限るという条件は実装していない。 --- I009 精神科デイ・ケア H24 医科-精神科専門療法-5 疾患別等診療計画加算を手動入力すると40点算定する。 --- I012 精神科訪問看護・指導料 H24 医科-精神科専門療法-5 精神科訪問看護・指導料(I)を削除して精神科訪問看護・指導料(I)イ、ロの2つを追加した。時間を入力できるようにして、週3日までと4日以降、30分未満と30分以上の点数を自動計算するようにした。 精神科訪問看護・指導料(V)イ、ロの2つを追加した。時間を入力できるようにして、週3日までと4日以降、30分未満と30分以上の点数を自動計算するようにした。 --- I012 精神科訪問看護・指導料 H24 医科-精神科専門療法-9 精神科訪問看護・指導料(訪問指導加算)を削除して、精神科訪問看護・指導料(訪問指導加算)イ、ロ、ハの3つに分けた。 2012-03-07追加(ただし2012-03-07出荷版には含まれない。その次ぎおバージョンから) 精神科訪問看護・指導料(I),精神科訪問看護・指導料(V)の30分未満は査定 --- I012 精神科訪問看護・指導料 H24 医科-精神科専門療法-10 長時間精神科訪問看護・指導加算を入力すると週1回算定する。同じ処方に”15歳未満の超重症児または/準超重症児”を入力すると週3回算定できる。 --- I012 精神科訪問看護・指導料 H24 医科-精神科専門療法-10 時間区分を夜間等、深夜にすると、夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算を自動算定する。 --- I012 精神科訪問看護・指導料 H24 医科-精神科専門療法-11 精神科緊急訪問看護換算を入力すると265点を算定する。 --- I012-2 精神科訪問看護指示料 H24 医科-精神科専門療法-11 精神科訪問看護指示料を追加した。入力すると月1回算定する。 --- I012-2 精神科訪問看護指示料 H24 医科-精神科専門療法-12 精神科特別訪問看護指示加算を入力すると100点を算定する。 --- I013 抗精神病特定薬剤治療指導管理料 H24 医科-精神科専門療法-12 持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料を削除して、持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料と治療抵抗性統合失調症治療指導管理料を追加した。入力すると月1回に限り算定する。 --- I013 抗精神病特定薬剤治療指導管理料 H24 医科-精神科専門療法-12 持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料を削除して、持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料と治療抵抗性統合失調症治療指導管理料を追加した。入力すると月1回に限り算定する。 --- I015 重度認知症患者デイ・ケア料 H24 医科-精神科専門療法-13 重度認知症患者デイ・ケア料(夜間ケア加算)を追加した。入力すると100点を算定する。 2012-03-06追加 開始日から一年以内だけ算定する。 *********************************************** 11.処置 ○J003 局所陰圧閉鎖処置 局所陰圧閉鎖処置(その他の場合)を廃止項目にした。 局所陰圧閉鎖処置(被覆材を添付した場合)100cm2未満 局所陰圧閉鎖処置(被覆材を添付した場合)100cm2以上200cm2未満 局所陰圧閉鎖処置(被覆材を添付した場合)200cm2以上 を、それぞれ、 局所陰圧閉鎖処置 100cm2未満 局所陰圧閉鎖処置 100cm2以上200cm2未満 局所陰圧閉鎖処置 200cm2以上 に変名し、点数変更。 ○J009 人工気胸 廃止項目にした。 ○J019-2 胸腔内出血排除(非開胸的)(開始日) 廃止項目にした。 同時に、手術の分類(ID3)になっていた胸腔内出血排除術(開胸しない)を廃止項目にした。 ○J022 高位浣腸、高圧浣腸、洗腸 点数変更 ○J022-5 持続的難治性下痢便ドレナージ 新規追加 ○J038 人工腎臓 「人工腎臓2」を「人工腎臓3 その他」に名称変更 「人工腎臓1」を「人工腎臓1 慢性維持透析」に名称変更、点数変更 「人工腎臓2 慢性維持透析濾過(複雑なもの)」を新規追加 透析液水質確保加算を廃止項目にした。 病院論理コード:6288による、透析液水質確保加算の自動算定を廃止。 病院論理コード:6293により、透析液水質確保加算1を自動算定。 病院論理コード:6294により、透析液水質確保加算2を自動算定。 ○J043-4 胃瘻カテーテル交換法 経管栄養カテーテル交換法に名称変更 ○J054 皮膚科光線療法(中波紫外線療法) 点数変更 ○J054-2 皮膚レーザー照射療法 Qスイッチ付レーザー照射療法 単位が変更された(単位なしからセンチメートルに変更)ことにともない、法改正前の単位なしマスタを廃止項目にして、単位センチメートルのマスタを新規追加 入力された単位(cm2)によって、自動的に点数変更 ○J057-4 稗粒腫除去 新規マスタ追加: 稗粒腫除去10箇所未満 稗粒腫除去10箇所以上 ○J120 鼻腔栄養 C105-2在宅小児経管栄養法指導管理料を算定している場合も、非算定になるように変更した。 *********************************************** 12.手術 --- 2012-03-07変更 以下の注加算を通則加算の所定点数に含めるようにした。 K002 深部デブリードマン加算 K007 悪性黒色種センチネルリンパ節加算 K177 バイパス術併用加算 K476 乳がんセンチネルリンパ節加算1、2 K555 心臓弁再置換術加算 K595 三次元カラーマッピング加算 --- 2012-03-07変更 以下の手術医療機器等加算を通則加算の所定点数に含めないようににした。 K938 ”体外衝撃波消耗性電極”と”消耗性電極使用加算”の2つが存在した。”消耗性電極使用加算”を廃止して”体外衝撃波消耗性電極”を”体外衝撃波消耗性電極加算”に変名した。 K939-2 術中血管等描出撮影加算 K939-3 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 K934 副鼻腔手術用内視鏡加算 K934-2 副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算 K939-4 内視鏡手術用支援機器加算 --- 通則4 適合手術の変更 H24 医科-手術-1 --- 通則5 適合手術の変更 H24 医科-手術-2 --- 通則7 適合手術の変更 H24 医科-手術-3 --- 通則8 適合手術の変更 H24 医科-手術-4 --- 椎数による自動加算 H24 医科-手術-5 K131-2 内視鏡下椎弓切除術 H24 医科-手術-5 K134 椎間板摘出術 H24 医科-手術-6 K142 脊椎固定術 H24 医科-手術-6 K142-2 脊椎側彎症手術 H24 医科-手術-6 K142-3 内視鏡下脊椎固定術 H24 医科-手術-6 K142-4 経皮的椎体形成術 1椎増すごとに所定点数の100分の50を加算する。ただし加算は4推を超えない。推数が5までは加算が増えていく。 --- K259 角膜移植術 H24 医科-手術-7 ”レーザー使用加算”を入力すると5500点加算する。 --- K428 下顎骨折非観血的整復術 H24 医科-手術-8 ”連続歯牙結紮法(三内式線副子程度以上)加算”を”連続歯結紮法(三内式線副子程度以上)加算”に名称を変更した。 --- K555 弁置換術 H24 医科-手術-8 ”心臓弁再置換術加算”を入力すると所定点数の100分の50を --- K555 弁置換術 H24 医科-手術-8 ”心臓弁再置換術加算”を入力すると所定点数の100分の50を加算する。 --- K920 輸血 H24 医科-手術-10 ”血小板洗浄術加算”を入力すると所定点数の580点を加算する。 --- K920-2 輸血管理料 H24 医科-手術-10 ”輸血適正使用加算”を入力すると輸血管理料1では120点、輸血管理料2では60点を加算する。 --- K922 造血幹細胞移植術 H24 医科-手術-10 ”抗HLA抗体検査加算”を入力すると4000点を加算する。 --- K932 創外固定器加算 H24 医科-手術-11 加算対象手術の変更 --- K934-2 副鼻口腔手術用軟骨部組織切除機器加算 H24 医科-手術-11 副鼻口腔手術用軟骨部組織切除機器加算を追加。加算対象手術の設定 --- K936 自動縫合器加算 H24 医科-手術-11 加算対象手術の変更 --- K939 画像等手術支援加算 H24 医科-手術-12 加算対象手術の変更 --- K939-2 術中血管等描出撮影加算 H24 医科-手術-12 術中血管等描出撮影加算を追加。入力すると500点加算する。 --- K939-3 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 H24 医科-手術-12 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算を追加。入力すると450点加算する。 --- K939-4 内視鏡手術用支援機器加算 H24 医科-手術-12 内視鏡手術用支援機器加算を追加。K843で54200点を算定する。 *********************************************** 13.麻酔 --- L008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔 H24 医科-麻酔-1 ”臓器移植術加算”を入力すると15250点を加算する。 --- L100 神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用) H24 医科-麻酔-1 マスター項目の追加 --- L101 神経ブロック(神経破壊剤又は高周波凝固法使用) H24 医科-麻酔-2 マスター項目の追加 14.放射線治療 --- 通則 H24 医科-放射線治療-1 新生児、乳幼児、幼児、小児に対して放射線治療をおこなった場合小児放射線治療加算を自動算定するようにした。 --- M001 体外照射 H24 医科-放射線治療-2 体外照射呼吸性移動対策加算を入力すると150点を加算する。 --- M001-3 直線加速器による定位放射線治療 H24 医科-放射線治療-2 定位放射線治療呼吸性移動対策加算イとロを追加。を入力するとそれぞれ10000点、5000点を加算する。 *********************************************** 14.放射線治療 --- 通則 H24 医科-放射線治療-1 新生児、乳幼児、幼児、小児に対して放射線治療をおこなった場合小児放射線治療加算を自動算定するようにした。 --- M001 体外照射 H24 医科-放射線治療-2 体外照射呼吸性移動対策加算を入力すると150点を加算する。 --- M001-3 直線加速器による定位放射線治療 H24 医科-放射線治療-2 定位放射線治療呼吸性移動対策加算イとロを追加。を入力するとそれぞれ10000点、5000点を加算する。 *********************************************** 15.病理診断 N000 病理組織標本作製(1臓器につき) 点数が880点から860点に変更されました。 N003 注 T−M(テレパソロジー) 廃止 N003-2 注 術中迅速細胞診/テレパソロジー 廃止 N004 液状化検体細胞診加算 細胞診 N004の項目の子項目に入力すると85点で算定されます。 N005 HER2遺伝子標本作製 下記2項目に分割。入力すると算定します。 HER2遺伝子標本作製1 2700点 HER2遺伝子標本作製2 3050点 N006 下記2項目の点数が変更になりました。 組織診断料 500点→400点 細胞診断料 240点→200点 N006 注4 下記項目が追加されました。 病理診断管理加算1 組織診断 120点 病理診断管理加算1 細胞診断 60点 病理診断管理加算2 組織診断 320点 病理診断管理加算2 細胞診断 160点 *********************************************** 16.薬剤一般名マスタ項目について ID3+(薬効を表すYJ7桁)、の単位で登録されています(3138件)。 ・一般名が、塩酸〜のものは検索の利便性を考えて〜塩酸塩としています(硫酸についても同じ) 例:塩酸リドカイン→リドカイン塩酸塩 ・混合剤については一般名称が特定しづらい物については添付文書中の成分名(添加物除く)を「・」区切りで羅列して名称としています。 ・規格単位は名称に含まれません。規格単位は厚労省マスタに従って商品名マスタ項目毎にkum_exya.dbfに記録されています。kum_exya.dbfに規格単位がある商品名についてはKU_FLAG 0x0400(上位6bit目)のビットフラグが設定されています。 ・一般名マスタは KU_KCODEはYJ7桁 KU_MAKER=30 KU_ID,KU_NCODE は通常の薬剤同様に付番しました。 KU_YOMIは商品名と同じで名称の頭3文字の平仮名で登録しました。 KU_TANNIはありませんが将来設定される可能性があります。 で登録しています。将来的に変更されるかもしれないので、プログラムでは、KU_MAKER=30で検索してください。 以上