FROM: 油井コンサルティング 大野、西内 DATE: 4/17/2009 RE: 平成21年(2009)4月法改正 医科 介護保険法改正仕様第1版(4月出荷時) このドキュメントは、DRS医科版の2009年4月介護保険法改正の点数計算、レセプト印刷に対応するための変更点についての説明です。 介護保険を使用してないユーザーは、無視してください。 2009年4月の介護保険法改正の資料は、厚生労働省の下記WEBページで公開されています。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/s0219-2.html 【別冊資料】1.介護報酬改定関係省令及び告示の改正案について 介護レセプトの様式変更の詳細については、下記WEBページで公開されています。 WAM NET http://www.wam.go.jp/ca90/topics/h21kh/kuni_03.html#article01 更新履歴 2009/04/17 レセプト様式変更について追記 2009/03/16 新規作成 --------------------------------------------- 目次 1.介護サービス 1−1.訪問介護費(サービスコード:11????) 1−2.訪問入浴介護費(サービスコード:12????) 1−3.訪問看護費(サービスコード:13????) 1−4.訪問リハビリテーション費(サービスコード:14????) 1−5.居宅療養管理指導費(サービスコード:31????) 1−6.通所介護費(サービスコード:15????) 1−7.通所リハビリテーション費(サービスコード:16????) 1−8.短期入所療養介護費(サービスコード:23????) 1−9.居宅介護支援費(サービスコード:43????) 1−10.介護療養施設サービス(サービスコード:53????) 2.介護予防サービス 2−1.介護予防訪問介護(サービスコード:61????) 2−2.介護予防訪問入浴介護費(サービスコード:62????) 2−3.介護予防訪問看護費(サービスコード:63????) 2−4.介護予防訪問リハビリテーション費(サービスコード:64????) 2−5.介護予防居宅療養管理指導費(サービスコード:34????) 2−6.介護予防通所介護費(サービスコード:65????) 2−7.介護予防通所リハビリテーション費(サービスコード:66????) 2−8.介護予防短期入所療養介護費(サービスコード:26????) 3.介護レセプトの変更 3−1 様式2 3−2 様式10 --------------------------------------------- 1.介護サービス 1−1.訪問介護費(サービスコード:11????) ・ 所要時間30分未満の単位数が変更された。 身体介護 231単位→254単位 生活介助 208単位→229単位 ・ 平成21年3月31日に廃止される予定だった3級訪問介護員により行われる場合の減算(3級ヘルパー減算70%減額)が平成22年3月31日までに延長になった。 ・中山間地域等における小規模事業所加算(所定単位数の+10/100)が新設された。 訪問介護費の子項目に、「ID=119 内部コード1606 中山間地域等小規模事業所加算」を入力すると算定される。 ・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(所定単位数の+5/100)が新設された。 訪問介護費の子項目に、「ID=119 内部コード1607 中山間地域等提供加算」を入力すると算定される。 ・緊急時訪問介護加算(1回につき+100単位)が新設された。 訪問介護費の子項目に、「ID=119 内部コード1608 緊急時訪問介護加算」を入力すると算定される。 ・初回加算(+200単位)が新設された。訪問介護費と同一来院内「ID=119 内部コード1608 訪問介護初回加算」を入力すると1月につき1回算定される。 1−2.訪問入浴介護費(サービスコード:12????) ・中山間地域等における小規模事業所加算(所定単位数の+10/100)が新設された。 訪問入浴介護費の子項目に、「ID=119 内部コード1606 中山間地域等小規模事業所加算」を入力すると算定される。 ・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(所定単位数の+5/100)が新設された。 訪問入浴介護費の子項目に、「ID=119 内部コード1607 中山間地域等提供加算」を入力すると算定される。 ・サービス提供体制強化加算(1回につき+24単位)が新設された。 訪問入浴介護費の子項目に、「ID=119 内部コード1610 訪問入浴サービス提供体制加算」を入力すると算定される。 1−3.訪問看護費(サービスコード:13????) ・看護士等が2人以上による訪問介護を行う場合算定できる複数訪問看護加算が新設された。訪問看護費の子項目に「ID=119 内部コード1612 複数訪問看護加算」を入力すると、訪問看護の所要時間が30分未満の場合は254単位、30分以上の場合は402単位で算定される。 ・1時間30分以上行った訪問看護に対して長時間訪問看護加算(+300単位)が新設された。訪問看護費の子項目に「ID=119 内部コード 1613 長時間訪問看護加算(1時間30分以上)」を入力すると訪問看護費の時間が1時間30分以上の時1回につき算定できる。 ・中山間地域等における小規模事業所加算(所定単位数の+10/100)が新設された。 訪問看護費の子項目に、「ID=119 内部コード1606 中山間地域等小規模事業所加算」を入力すると算定される。 ・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(所定単位数の+5/100)が新設された。 訪問看護費の子項目に、「ID=119 内部コード1607 中山間地域等提供加算」を入力すると算定される。 ・訪問看護 ターミナルケア加算(ID=119 内部コード1024)の単位数が1200単位から2000単位に変更された。 ・サービス提供体制強化加算(1回につき+24単位)が新設された。 訪問看護費の子項目に、「ID=119 内部コード1611 訪問看護サービス提供体制加算」を入力すると算定される。 1−4.訪問リハビリテーション費(サービスコード:14????) ・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(所定単位数の+5/100)が新設された。 訪問リハビリテーション費の子項目に、「ID=119 内部コード1607 中山間地域等提供加算」を入力すると算定される。 ・訪問リハ リハビリマネジメント加算が廃止された。これに伴い短期集中リハビリテーション実施加算はリハビリマネジメント加算が算定されなくても算定されるようにあんった。また認定日から1月以内の短期集中リハビリテーション実施加算の単位数が、330単位から340単位に変更された。 ・サービス提供体制強化加算(1回につき+6単位)が新設された。 訪問看護費の子項目に、「ID=119 内部コード1614 訪問リハサービス提供体制加算」を入力すると算定される。 1−5.居宅療養管理指導費(サービスコード:31????) ・病院または診療所の薬剤師居宅療養管理指導費について、従来は月の2回目までと3回目以降で所定単位数が異なっていたが回数で所定点数は変わらなくなった。法改正により利用対象者の別により、在宅の利用者で行う場合は550単位、居住系施設入居者等に対して行う場合は385単位で算定することになった。前者は「ID=119 内部コード1615 薬剤師居宅療養管理指導(在宅)」後者は「ID=119 内部コード1616 薬剤師居宅療養管理指導(居住系施設入居者)」を入力すると、共に月2回を限度に算定される。 ・管理栄養士居宅管理指導費について、法改正により利用対象者の別により、在宅の利用者で行う場合は530単位、居住系施設入居者等に対して行う場合は450単位で算定することになった。前者は「ID=119 内部コード1617 管理栄養士居宅療養管理指導T(在宅)」後者は「ID=119 内部コード1618 管理栄養士居宅療養管理指導(居住系施設入居者)」を入力すると、共に月2回を限度に算定される。 ・看護職員(保健師,看護師)が行う場合の居宅療養管理指導費が新設された。「ID=119 内部コード1619 看護職員居宅療養」を入力すると400単位で算定される。なお准看護師の場合は、「ID=119 内部コード1619 看護職員居宅療養」を入力するとこの90/100(360単位)で算定される。 1−6.通所介護費(サービスコード:15????) ・経過的要介護は廃止。 ・大規模型通所介護費(T)および(U)が新設された。前者は「ID=119 内部コード1621 大規模型通所介護(T)」を入力すると、後者は「ID=119 内部コード1622 大規模型通所介護(U)」を入力すると、要介護区分(1から5)及び所要時間に応じてそれぞれの所定単位数で算定する。 ・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(所定単位数の+5/100)が新設された。 通所介護費の子項目に、「ID=119 内部コード1607 中山間地域等提供加算」を入力すると算定される。 ・個別機能訓練加算(U)が新設された。「ID=119 内部コード1627 通所介護個別機能訓練加算U」を通所介護費の子項目として入力すると1日につき42単位で算定される。 ・若年性認知ケア加算は廃止。 ・若年性認知症利用者受入加算が新設された。「ID=119 内部コード1628 若年性認知症利用者受入加算」を通所介護費の子項目として入力すると1日につき60単位算定する。 ・栄養マネジメント加算は栄養改善加算に名称変更。所定単位数も100単位から150単位に変更された。 ・口腔機能向上加算の所定単位数が100単位から150単位に変更された。 ・サービス提供体制強化加算(T)(U)(V)(1回につきそれぞれ+12単位,+6単位,+6単位)が新設された。 通所介護費の子項目に、 「ID=119 内部コード1624 通所介護サービス提供体制加算T」 「ID=119 内部コード1625 通所介護サービス提供体制加算U」 「ID=119 内部コード1626 通所介護サービス提供体制加算V」 を入力すると算定される。 1−7.通所リハビリテーション費(サービスコード:16????) ・経過的要介護は廃止。 ・所要時間1時間以上2時間未満の場合でも要介護区分に応じた所定点数でそれぞれ算定できるようになった(下記新設の大規模事業所の場合も含む)。なお、この場合の通所リハビリテーション費の子項目に、新設された「ID=119 内部コード1631 通所リハ研修を終了した看護師等によるサービス提供」を入力すると、所定点数の50/100を更に算定できる。また同様に新設された「ID=119 内部コード1632 通所リハ理学療法士等体制強化加算」を子項目に入力すると1日につき30単位を算定する。 ・大規模型リハビリテーション費(T)(U)が新設された。前者は「ID=119 内部コード1629 通所リハビリテーションU(大規模事業所)」を入力すると、後者は「ID=119 内部コード1630 通所リハビリテーションV(大規模事業所)」を入力すると、要介護区分(1から5)及び所要時間に応じてそれぞれの所定単位数で算定する。 ・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(所定単位数の+5/100)が新設された。 通所リハビリテーション費の子項目に、「ID=119 内部コード1607 中山間地域等提供加算」を入力すると算定される。 ・リハビリテーションマネジメント加算の算定が1日につき20単位から、1月につき230単位に変更された。 ・短期集中リハビリテーション加算のうち、退院(所)日又は認定日から起算して3ヶ月を超える期間に行われた場合は算定できなくなった。まだ1月以内の場合は180単位から280単位に、1月を超え3月以内の場合は130単位から140単位に所定点数が変更された。 ・個別リハビリテーション実施加算が新設された。通所リハビリテーション費の子項目に「ID=119 内部コード1633 通所リハ個別リハビリ加算」を入力すると、1月13回を限度として1日につき80単位加算される。なお、リハビリテーションマネジメント加算が同月内で算定されていなければ算定できない。 ・認知症短期集中リハビリテーション実施加算が新設された。通所リハビリテーション費の子項目に「ID=119 内部コード1634 通所リハ認知症短期集中リハ加算」を入力すると、週に2日を限度として1日につき240単位が加算される。なお、リハビリテーションマネジメント加算が同月内で算定されていなければ算定できない。 ・若年性認知症ケア加算は廃止。 ・若年性認知症利用者受入加算が新設された。通所リハビリテーション費の子項目に「ID=119 内部コード1628 若年性認知症利用者受入加算」を入力すると、1日につき60単位が加算される。 ・栄養マネジメント加算は栄養改善加算に名称変更。所定単位数も100単位から150単位に変更された ・口腔機能向上加算の所定単位数が100単位から150単位に変更された。 ・サービス提供体制強化加算(T)(U)(1回につきそれぞれ+12単位,+6単位)が新設された。 通所リハビリテーション費の子項目に、 「ID=119 内部コード1635 通所リハサービス提供体制加算T」 「ID=119 内部コード1636 通所リハサービス提供体制加算U」 を入力すると算定される。 1−8.短期入所療養介護費(サービスコード:23????) ・経過的要介護は廃止。 ・要介護1から5についてはそれぞれ所定単位数が変更された(所定単位数が高くなった)。 ・特定病院療養病床短期入所療養介護費、特定診療所短期入所療養介護費、特定認知症疾患型短期入所療養介護費は、従来1日につき一律760単位だったが、3時間以上4時間未満 650単位、4時間以上6時間未満 900単位、6時間以上8時間以上1250単位と、実施時間に応じて所定単位数が異なるようになった。 ・療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費について、従来の夜間勤務等看護(V)は夜間勤務等看護(W)に名称変更された。また、夜間勤務等看護(V)が新設された。夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準の区分をあらわす病院論理コードは従来のものも含め以下の通りとなる。区分に応じて下記病院論理コートを設定すれば短期入所療養介護費に加算(減算)される。 7117 夜間勤務等看護(T)を算定する医療機関、病棟 +23単位 7118 夜間勤務等看護(U)を算定する医療機関、病棟 +14単位 7129  夜間勤務等看護(V)を算定する医療機関、病棟 +14単位 (新設) 7120 夜間勤務等看護(W)を算定する医療機関、病棟 +7単位 7121 夜間勤務条件の基準を満たさない医療機関、病棟 -25単位 ・認知症行動心理症状緊急対応加算(+200単位)が新設された。イ 療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費またはロ 診療所における短期入所療養介護費の子項目として「ID=119 内部コード1637 認知症行動心理症状緊急対応加算」を入力すると200単位で算定される。 ・若年性認知症利用者受入加算が新設された。ロ 療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費またはハ 診療所における短期入所療養介護費の子項目として「ID=119 内部コード1628 若年性認知症利用者受入加算」を入力すると、1日につき120単位が加算される。ただし上記新設の認知症行動心理症状緊急対応加算(+200単位)が算定されている場合は算定できない。 ・栄養管理体制加算は廃止。 ・サービス提供体制強化加算(T)(U)(V)(1回につきそれぞれ+12単位,+6単位,+6単位)が新設された。短期入所療養介護費の子項目に、 「ID=119 内部コード1638 短期入所サービス提供体制加算T」 「ID=119 内部コード1639 短期入所サービス提供体制加算U」 「ID=119 内部コード1640 短期入所サービス提供体制加算V」 を入力すると算定される。 ・基準適合診療所における短期入所療養介護費は廃止。 1−9.居宅介護支援費(サービスコード:43????) ・居宅介護支援費(U)(V)の単位数変更。 ・中山間地域等における小規模事業所加算(所定単位数の+10/100)が新設された。 居宅介護支援費の子項目に、「ID=119 内部コード1606 中山間地域等小規模事業所加算」を入力すると算定される。 ・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(所定単位数の+5/100)が新設された。 居宅介護支援費の子項目に、「ID=119 内部コード1607 中山間地域等提供加算」を入力すると算定される。 ・初回加算(T)(U)(それぞれ+250単位,*600単位)が廃止され初回加算(+300単位)が新設された。「ID=119 内部コード1641 居宅介護支援 初回加算」を居宅介護支援費と同一来院に入力すると1月につき算定される。 ・特定事業所加算は2つにわかれ特定事業所加算(T)(U)が新設された。「ID=119 内部コード1642 居宅介護支援 特定事業所加算T」「ID=119 内部コード1643 居宅介護支援 特定事業所加算U」を居宅介護支援費と同一来院に入力すると1月につきそれぞれ500単位,300単位が加算される。 ・医療連携加算(+150単位)が新設された。「ID=119 内部コード1644 居宅介護支援 医療連携加算」を居宅介護支援費と同一来院に入力すると1月につき150単位が加算される。 ・退院・退所加算(T)(U)(+400単位、+600単位)が新設された。「ID=119 内部コード1645 居宅介護支援 退院・退所加算T」「ID=119 内部コード1646 居宅介護支援 退院・退所加算U」を居宅介護支援費と同一来院に入力すると算定される。 ・認知症加算(+150単位)が新設された。「ID=119 内部コード1647 居宅介護支援 認知症加算」を居宅介護支援費と同一来院に入力すると1月につき150単位算定される。 ・独居高齢者加算(+150単位)が新設された。「ID=119 内部コード1648 居宅介護支援 独居高齢者加算」を居宅介護支援費と同一来院に入力すると1月につき150単位算定される。 ・小規模多機能型居宅介護事業所連携加算(+300単位)が新設された。「ID=119 内部コード1649 居宅介護支援 小規模多機能型連携加算」を居宅介護支援費と同一来院に入力すると1月につき150単位算定される。 1−10.介護療養施設サービス(サービスコード:53????) ・要介護区分(1から5)ごとの所定単位数が変更された(所定単位数が高くなった)。 ・療養病棟を有する病院における介護療養施設サービスについて、従来の夜間勤務等看護(V)は夜間勤務等看護(W)に名称変更された。また、夜間勤務等看護(V)が新設された。夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準の区分をあらわす病院論理コードは従来のものも含め以下の通りとなる。区分に応じて下記病院論理コートを設定すれば短期入所療養介護費に加算(減算)される。 7117 夜間勤務等看護(T)を算定する医療機関、病棟 +23単位 7118 夜間勤務等看護(U)を算定する医療機関、病棟 +14単位 7129  夜間勤務等看護(V)を算定する医療機関、病棟 +14単位 (新設) 7120 夜間勤務等看護(W)を算定する医療機関、病棟 +7単位 7121 夜間勤務条件の基準を満たさない医療機関、病棟 -25単位 ・若年性認知症利用者受入加算が新設された。イ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービスまたはロ 療養病床と有する診療所における介護了承施設サービスの子項目として「ID=119 内部コード1628 若年性認知症利用者受入加算」を入力すると、1日につき120単位が加算される。 ・外泊時費用の所定単位数が444単位から362単位に変更された。 ・他科受診費用の所定単位数が444単位から362単位に変更された。 ・栄養管理体制加算は廃止。 ・栄養マネジメント加算の所定単位数が12単位から14単位に変更された。 ・口腔機能維持管理加算(+30単位)が新設された。介護療養施設サービスの子項目として「ID=119 内部コード 1650 口腔機能維持管理加算」を入力すると1月につき算定できる。 ・認知症専門ケア加算(T)(U)(それぞれ+3単位,+4単位)が新設された。イ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービスまたはロ 療養病床と有する診療所における介護了承施設サービスの子項目として「ID=119 内部コード 1651 認知症専門ケア加算T」「ID=119 内部コード 1652 認知症専門ケア加算U」を入力すると算定できる。 ・サービス提供体制強化加算(T)(U)(V)(1回につきそれぞれ+12単位,+6単位,+6単位)が新設された。療養型施設サービス費の子項目に、 「ID=119 内部コード1653 療養型施設サービス提供体制加算T」 「ID=119 内部コード1654 療養型施設サービス提供体制加算U」 「ID=119 内部コード1655 療養型施設サービス提供体制加算V」 を入力すると算定される。 2.介護予防サービス 2−1.介護予防訪問介護(サービスコード:61????) ・ 平成21年3月31日に廃止される予定だった3級訪問介護員により行われる場合の減算(3級ヘルパー減算80%減額)が平成22年3月31日までに延長になった。 ・中山間地域等における小規模事業所加算(所定単位数の+10/100)が新設された。 介護予防訪問介護費の子項目に、「ID=119 内部コード1606 中山間地域等小規模事業所加算」を入力すると算定される。 ・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(所定単位数の+5/100)が新設された。 介護予防訪問介護費の子項目に、「ID=119 内部コード1607 中山間地域等提供加算」を入力すると算定される。 ・初回加算(+200単位)が新設された。介護予防訪問介護費と同一来院内「ID=119 内部コード1608 訪問介護初回加算」を入力すると1月につき1回算定される。 2−2.介護予防訪問入浴介護費(サービスコード:62????) ・中山間地域等における小規模事業所加算(所定単位数の+10/100)が新設された。 介護予防訪問入浴介護費の子項目に、「ID=119 内部コード1606 中山間地域等小規模事業所加算」を入力すると算定される。 ・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(所定単位数の+5/100)が新設された。 介護予防訪問入浴介護費の子項目に、「ID=119 内部コード1607 中山間地域等提供加算」を入力すると算定される。 ・サービス提供体制強化加算(1回につき+24単位)が新設された。 介護予防訪問入浴介護費の子項目に、「ID=119 内部コード1610 訪問入浴サービス提供体制加算」を入力すると算定される。 2−3.介護予防訪問看護費(サービスコード:63????) ・看護士等が2人以上による訪問介護を行う場合算定できる複数訪問看護加算が新設された。介護予防訪問看護費の子項目に「ID=119 内部コード1612 複数訪問看護加算」を入力すると、介護予防訪問看護の所要時間が30分未満の場合は254単位、30分以上の場合は402単位で算定される。 ・1時間30分以上行った訪問看護に対して長時間訪問看護加算(+300単位)が新設された。介護予防訪問看護費の子項目に「ID=119 内部コード 1613 長時間訪問看護加算(1時間30分以上)」を入力すると介護予防訪問看護費の時間が1時間30分以上の時1回につき算定できる。 ・中山間地域等における小規模事業所加算(所定単位数の+10/100)が新設された。 介護予防訪問看護費の子項目に、「ID=119 内部コード1606 中山間地域等小規模事業所加算」を入力すると算定される。 ・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(所定単位数の+5/100)が新設された。 介護予防訪問看護費の子項目に、「ID=119 内部コード1607 中山間地域等提供加算」を入力すると算定される。 ・サービス提供体制強化加算(1回につき+6単位)が新設された。 介護予防訪問看護費の子項目に、「ID=119 内部コード1611 訪問看護サービス提供体制加算」を入力すると算定される。 2−4.介護予防訪問リハビリテーション費(サービスコード:64????) ・介護予防訪問リハビリテーション費の所定単位数が500単位から305単位に変更された。 ・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(所定単位数の+5/100)が新設された。 介護予防訪問リハビリテーション費の子項目に、「ID=119 内部コード1607 中山間地域等提供加算」を入力すると算定される。 2−5.介護予防居宅療養管理指導費(サービスコード:34????) ・病院または診療所の薬剤師介護予防居宅療養管理指導費について、従来は月の2回目までと3回目以降で所定単位数が異なっていたが回数で所定点数は変わらなくなった。法改正により利用対象者の別により、在宅の利用者で行う場合は550単位、居住系施設入居者等に対して行う場合は385単位で算定することになった。前者は「ID=119 内部コード1656 薬剤師介護予防居宅療養管理指導(在宅)」後者は「ID=119 内部コード1657 薬剤師介護予防居宅療養管理指導(居住系施設入居者)」を入力すると、共に月2回を限度に算定される。 ・介護予防管理栄養士居宅管理指導費について、法改正により利用対象者の別により、在宅の利用者で行う場合は530単位、居住系施設入居者等に対して行う場合は450単位で算定することになった。前者は「ID=119 内部コード1617 管理栄養士居宅療養管理指導T(在宅)」後者は「ID=119 内部コード1618 管理栄養士居宅療養管理指導(居住系施設入居者)」を入力すると、共に月2回を限度に算定される。 ・看護職員(保健師,看護師)が行う場合の介護予防居宅療養管理指導費が新設された。「ID=119 内部コード1619 看護職員居宅療養」を入力すると400単位で算定される。なお准看護師の場合は、「ID=119 内部コード1619 看護職員居宅療養」を入力するとこの90/100(360単位)で算定される。 2−6.介護予防通所介護費(サービスコード:65????) ・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(所定単位数の+5/100)が新設された。 介護予防通所介護費の子項目に、「ID=119 内部コード1607 中山間地域等提供加算」を入力すると算定される。 ・アクティビティ実施加算の所定単位数が81単位から53単位に変更された。 ・栄養改善加算の所定単位数が100単位から150単位に変更された。 ・口腔機能向上加算の所定単位数が100単位から150単位に変更された。 ・サービス提供体制強化加算(T)(U)(1月につき)が新設された。 通所介護費の子項目に、 「ID=119 内部コード1658 予防通所サービス提供体制加算T」 「ID=119 内部コード1659 予防通所サービス提供体制加算U」 を入力すると要支援1と要支援2でそれぞれ異なる所定点数で算定される。 2−7.介護予防通所リハビリテーション費(サービスコード:66????) ・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(所定単位数の+5/100)が新設された。 介護予防通所リハビリテーション費の子項目に、「ID=119 内部コード1607 中山間地域等提供加算」を入力すると算定される。 ・若年性認知症利用者受入加算が新設された。介護予防通所リハビリテーション費の子項目に「ID=119 内部コード1628 若年性認知症利用者受入加算」を入力すると、1月につき240単位が加算される。 ・栄養改善加算の所定単位数が100単位から150単位に変更された。 ・口腔機能向上加算の所定単位数が100単位から150単位に変更された。 ・サービス提供体制強化加算(T)(U)(1月につき)が新設された。 介護予防通所リハビリテーション費の子項目に、 「ID=119 内部コード1660 予防リハサービス提供体制加算T」 「ID=119 内部コード1661 予防リハサービス提供体制加算U」 を入力すると要支援1と要支援2でそれぞれ異なる所定点数で算定される。 2−8.介護予防短期入所療養介護費(サービスコード:26????) ・要支援1および要支援2それぞれ所定単位数が変更された(所定単位数が高くなった)。 ・療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費について、従来の夜間勤務等看護(V)は夜間勤務等看護(W)に名称変更された。また、夜間勤務等看護(V)が新設された。夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準の区分をあらわす病院論理コードは従来のものも含め以下の通りとなる。区分に応じて下記病院論理コートを設定すれば介護予防短期入所療養介護費の所定単位数に加算(減算)される。 7117 夜間勤務等看護(T)を算定する医療機関、病棟 +23単位 7118 夜間勤務等看護(U)を算定する医療機関、病棟 +14単位 7129  夜間勤務等看護(V)を算定する医療機関、病棟 +14単位 (新設) 7120 夜間勤務等看護(W)を算定する医療機関、病棟 +7単位 7121 夜間勤務条件の基準を満たさない医療機関、病棟 -25単位 ・認知症行動心理症状緊急対応加算(+200単位)が新設された。イ 療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費またはロ 診療所における介護予防短期入所療養介護費の子項目として「ID=119 内部コード1637 認知症行動心理症状緊急対応加算」を入力すると200単位で算定される。 ・若年性認知症利用者受入加算が新設された。ロ 療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費またはハ 介護予防診療所における短期入所療養介護費の子項目として「ID=119 内部コード1628 若年性認知症利用者受入加算」を入力すると、1日につき120単位が加算される。ただし上記新設の認知症行動心理症状緊急対応加算(+200単位)が算定されている場合は算定できない。 ・栄養管理体制加算は廃止。 ・サービス提供体制強化加算(T)(U)(V)(1回につきそれぞれ+12単位,+6単位,+6単位)が新設された。介護予防短期入所療養介護費の子項目に、 「ID=119 内部コード1638 短期入所サービス提供体制加算T」 「ID=119 内部コード1639 短期入所サービス提供体制加算U」 「ID=119 内部コード1640 短期入所サービス提供体制加算V」 を入力すると算定される。 3.介護レセプトの変更 3−1. 様式2 紙のレセプトだけの変更です。 紙レセプト左上の被保険者欄の中の、要介護状態区分欄から、経過的要介護、の選択肢がなくなります。 3月以前 経過的要介護・要介護1・2・3・4・5 4月以降 要介護1・2・3・4・5 3−2. 様式10 紙レセプト、電算レセプトとも変更されています。(様式10の変更は、3月末時点の点数計算プログラムの配布に含まれています) 入院前の状況欄が追加されました。入院前の状況を入力するには、{106}{17}コメントを使ってください。{106}{17}の後ろに入院前の状況を表すコードを半角数字で記入してください。 入力例) コ){106}{17}1 コ){106}{17}1居宅 該当月のいずれかの来院に上記コメントを入力すると、入院前の状況欄の1居宅、に丸印が印刷されます(電算レセプトの場合には該当のフィールドに1が出力されます)。{106}{17}の後ろの半角1文字だけ読み取ります。ですので、1居宅のように入力するのでもよいです。コメントマスタに入院前の状況のコードをあらかじめ登録しておくと便利です。 入院前の状況のコード一覧 1 居宅 2 医療機関 3 介護老人福祉施設 4 介護老人保健施設 5 介護療養型医療施設 6 認知症対応型共同生活介護 7 特定施設入居者生活介護 8 その他 以上