FROM: 油井コンサルティング DATE: 2007/04/25 RE: DRS医科2007年4月法改正分変更 第6版 このドキュメントは、DRS医科2007年4月法改正の点数計算部分の変更点についての説明です。変更点は、リハビリテーション料についてだけです。また、このリハビリテーション料に関する点数改正は2007/4/1から実施されます。リハビリテーションをおこなっているユーザーは3/31までにバージョンアップをおこなってください。 2007年4月の医科法改正の資料は、下記のWEBページで公開されています。 http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/43C246410BB68F314925729E001D9A58?OpenDocument 更新履歴 2007/05/01 第7版作成 高額療養費の保険論理コードの入力例を1つ追加 2007/04/25 第6版作成 リハビリのレセプト印字について追記 2007/04/25 第5版作成 高額療養費の現物給付化について追記 2007/03/26 第4版作成 リハビリテーション料の急性増悪時に(リハビリテーション料の入力日が制限日数以下であることを開始日から計算して急性増悪と判断)にリハビリテーション料がリハビリテーション医学管理料に包括されないようにした。 2007/03/24 第3版作成 drs.ini [madoguchi]セクションに SBL_RIHA_KANRI_COUNT=2 の設定をすると、リハビリ4日目にリハビリテーション医学管理料(同月2回目)が算定されない不具合、及び同日来院を別々の日付とカウントしてしまう不具合を修正した。 2007/03/23 第2版作成 リハビリテーション医学管理料(同月2回目)の算定条件としてリハビリテーション料入力時にリハビリテーション医学管理料を常にセットで入力しないといけない制限をなくした。 2007/03/21 第1版作成 *********************************************** 目次 1.リハビリテーション料の見直し 1.1 点数計算 1.2 リハビリテーション医学管理料のレセプト印字 2.高額療養費の現物給付化 2.1 高額療養費の現物給付化の対象患者 2.2 限度額・標準負担額 2.3 レセプト印字方法 2.3.1 特記事項欄への印字 2.3.2 一部負担金襴への印字 *********************************************** 1.リハビリテーション料の見直し 1.1 点数計算 ○リハビリテーション医学管理料 疾患別リハビリテーションの算定日数上限経過後などに算定します。 ・追加された項目 心大血管リハビリテーション医学管理料(T) 心大血管リハビリテーション医学管理料(U) 脳血管疾患等リハビリテーション医学管理料(T) 脳血管疾患等リハビリテーション医学管理料(U) 運動器リハビリテーション医学管理料(T) 運動器リハビリテーション医学管理料(U) 呼吸器リハビリテーション医学管理料(T) 呼吸器リハビリテーション医学管理料(U) ・算定条件 一区分についてのみ算定します。複数種類入力されている場合は、最も点数の高いものを優先して算定します。 月1回算定できます。 ただし、月4回以上リハビリテーションを実施した場合は、月2回算定できます。 「月4回以上」は、疾患別リハビリテーション料が何回入力されたかをカウントして判断します。 疾患別リハビリテーション料の回数の数え方は、drs.ini の設定で変更できます。 [madoguchi] SBL_RIHA_KANRI_COUNT= 0:単位でカウント(デフォルト) 1:処方の数でカウント 2:日数でカウント ※1.3/21版の場合にはリハビリテーション医学管理料(2回目)の算定のためにリハビリテーション医学管理料とリハビリテーション料をセットで入力する必要がありましたが、3/23版ではその必要がなくなりました。 ※2.3/23版には SBL_RIHA_KANRI_COUNT=2 の場合に以下のような入力をするとリハビリテーション医学管理料(2回目)が算定されない不具合がありました。3/24以降のバージョンでは、この不具合は修正されています。  4/1 リハビリテーション料、リハビリテーション医学管理料  4/2 リハビリテーション料  4/3 リハビリテーション料  4/4 リハビリテーション料、リハビリテーション医学管理料 ・包括される項目 H000 心大血管リハビリテーション料 H001 脳血管疾患等リハビリテーション料 H002 運動器リハビリテーション料 H003 呼吸器リハビリテーション料 J117 鋼線等による直達牽引(2日目以降、観血的に行った場合の手技料含む) J118 介達牽引 J118-2 矯正固定 J118-3 変形機械矯正術 J119 消炎鎮痛等処置 J119-2 腰部又は胸部固定帯固定 J119-3 低出力レーザー照射 J119-4 肛門処置 ※医学管理料を月途中から入力した場合は、その日以降の項目を包括します。 ・入力例、算定例 4/1 運動器リハビリテーション医学管理料(T) 340点 運動器リハビリテーション料(T)(1単位) 0点 4/4 運動器リハビリテーション医学管理料(T) 0点 運動器リハビリテーション料(T)(1単位) 0点 4/8 運動器リハビリテーション医学管理料(T) 0点 運動器リハビリテーション料(T)(1単位) 0点 4/11 運動器リハビリテーション医学管理料(T) 340点 運動器リハビリテーション料(T)(1単位) 0点 4/15 運動器リハビリテーション医学管理料(T) 0点 運動器リハビリテーション料(T)(1単位) 0点 ○疾患別リハビリテーション料の逓減 疾患別リハビリテーションに開始日が入力されている場合、一定期間経過後に以下の通り点数が逓減します。 ・心大血管リハビリテーション料・・・開始日から120日超で逓減 (T)250点→210点、(U)100点→85点 ・脳血管疾患等リハビリテーション料・・・開始日から140日超で逓減 (T)250点→210点、(U)100点→85点 ・運動器リハビリテーション料・・・開始日から120日超で逓減 (T)180点→150点、(U)80点→65点 ・呼吸器リハビリテーション料・・・開始日から80日超で逓減 (T)180点→150点、(U)80点→65点 算定日数上限経過後に子コメント{142}を入力して算定した場合は、逓減後の点数で算定されます。 1.2 リハビリテーション医学管理のレセプト印字について リハビリテーション医学管理料を算定した場合は、疾患名、治療開始日、発症月日、手術月日または急性増悪した月日、医学管理の開始月日、リハビリの実施日を印字する必要があります。 リハビリの実施日は自動的に印刷されますが、ほかはコメント等で入力する必要があります。下記の特殊コメントで入力してください。 {107}{52} 疾患名を入力する(病名を医学管理料に割り当てて省略可、後述) {107}{53} 発症日を入力する(病名を医学管理料に割り当てて省略可、後述) {107}{54} 疾患治療開始日を入力する {107}{55} 手術月日を入力する {107}{56} 急性増悪した月日を入力する ただし、疾患名・発症日については、リハビリテーション医学管理料に病名を割り当てることで、自動的に印字されます。 また、医学管理の子項目に修飾項目「開始日」を入力することで、医学管理の開始月日が印字されます。 (入力例) 4/1、5、14、20日に入力、病名「骨折」の発症日は2007/1/15 ↓【骨折】 運動器リハビリテーション医学管理料(T) X 1 {107}{54}2007年2月14日 {107}{55}2007年3月20日 開始日 H19/4/1 運動器リハビリテーション料(T)(1単位) X 6 (印刷例) * 運動器リハビリテーション医学管理料(T) 疾患名:骨折 発症日:2007年1月15日 治療開始日:2007年2月14日 手術月日:2007年3月20日 医学管理開始日:2007年4月1日 リハビリテーション実施日: 1日, 5日, 14日, 20日 6単位 340 X 2 2.高額療養費の現物給付化 2.1 高額療養費の現物給付化の対象患者 高額療養費の現物給付化の対象患者は入院または在宅(在宅時医学総合管理料または在宅末期医療総合診療料を算定した場合)で、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、認定証と呼びます)の提示があった患者です。 2007/3/6以降、2007/4/19までのDRSでは、保険論理コードに何も入力がない場合、認定証の提示があった者とみなしていました。(提示がない患者に対して保険論理コード10054の入力をしていただいていました。) 2007/04/19以降のDRSでは、保険論理コードに何も入力がない場合、認定証の提示がない者とみなしています。(提示がある患者に対して保険論理コード10056の入力をしてください。) 2.2 限度額・標準負担額 所得区分によって高額療養費の限度額は異なり、次のようになっています。 A(上位所得者):150000円 + 総医療費の1% B(一般):80100円 + 総医療費の1% C(低所得):35400円 + 総医療費の1% さらに、多数該当の場合(4ヶ月以上入院するような場合)は限度額は次のようになります。 A(上位所得者):83400円 B(一般):44400円 C(低所得):24600円 また、低所得者の場合は標準負担額も210円または160円に減額されることがあります。 上位所得者にするためには、保険登録画面で負担区分「一定以上所得者」を選択してください。 特に何も入力がない場合は、一般とみなしています。 低所得で標準負担額が210円の場合は保険論理コード10000を入力してください。低所得で標準負担額160円の場合は保険論理コード10001を入力してください。低所得で標準負担額の減額がない場合は保険論理コード10057を入力してください。 多数該当の場合は、保険論理コード10013を入力してください。 入力例1: 高額療養費の現物給付化の対象者で上位所得者かつ多数該当の場合 保険論理コード10056と10013を入力し、負担区分「一定以上所得者」を選択します。 入力例2: 高額療養費の現物給付化の対象者で低所得で標準負担額が160円の場合 保険論理コード10056と10001を入力します。 入力例3: 高額療養費の現物給付化の対象者で低所得で標準負担額が160円で多数該当の場合 保険論理コード10056と10001と10013を入力します。 ※複数の保険論理コードを入力する際は、保険論理コードを半角スペースで区切ってください。 2.3 レセプト印字方法 2.3.1 特記事項欄への印字 患者負担が限度額に達したかどうかに関係なく、認定証の提示があった患者については特記事項に次の文言を印字します。 A(上位所得者):17上位 B(一般):18一般 C(低所得):19低所 2.3.2 一部負担金襴への印字 患者負担が限度額に達した場合に、療養の給付欄の保険の項の一部負担金欄に患者負担を記載します。高額療養費の限度額に達した場合だけでなく、長期高額療養(○長)の対象患者の場合に長期高額療養の限度額(10000円又は20000円)に達した場合も含みます。 以上